【専門業務】経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得代行

  • 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が急ぎで必要…
  • 取引先から、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を出してくださいと言われている…
  • 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が必要?なにそれ…

ということで、お困りの方は多いのではないでしょうか?

「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」とは、経営事項審査を受けた際に交付される結果通知書のことを言います。この結果通知書には、総合評定値(P点)といって、経営事項審査の点数が記載されています。

経営事項審査とは、公共工事を受注する際に、必ず受けなければならない書類審査のことを言います。稀に公共工事とは関係ない民間の工事であっても、公共の工事に準じて、経営事項審査を受けて、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得することが必要になる場合もあるようですが、通常は、公共工事を行う際に必要になるのが、経営事項審査で、その経営事項審査の結果通知書が、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書であるとお考え下さい。

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得するには?

それでは、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得するには、どうすれば良いのでしょうか?

経営事項審査を受けること

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、経営事項審査の結果通知書なので、経営事項審査を受ければ、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得できます。

経営事項審査は、許可行政庁に対して書類を提出して行う審査です。東京都知事許可業者であれば東京都庁、埼玉県知事許可業者であれば埼玉県庁にさまざまな書類を提出して行うことになります。

この経営事項審査は、

  • X1点=工事種類別年間平均完成工事高
  • X2点=自己資本額及び利益額
  • Y点=経営状況分析
  • Z点=技術職員及び工事種類別年間平均元請完成工事高
  • W点=その他の審査項目(社会性)

をそれぞれ、算出し、最後に複雑な計算式を用いて、P点(総合評定値)を算出する審査です。

経営事項審査を受けるには…

経営事項審査を受けるには、事前に決算変更届経営状況分析を行っていなければなりません。

決算変更届とは

決算変更届とは、建設業許可業者が事業年度終了後4か月以内に許可行政庁に提出しなければならない、変更届の1つです。例えば、建設業の許可を持っている会社は、本店所在地が変わった際には「本店移転届」、取締役に変更があった場合には「取締役の変更届」を提出しなければなりませんね。

それと同様に、事業年度(決算)が終了したら、その都度、4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。主な提出書類は、以下の通りです。

  1. 工事経歴書
  2. 直前3年間の各事業年度における工事施工金額
  3. 財務諸表
  4. 納税証明書 など

経営事項審査は、決算変更届の提出書類である「工事経歴書」の工事実績や、「財務諸表」の中にある完成工事高をもとに審査が行われます。決算変更届を出していないと、経営事項審査の審査対象となる「実績」「額」といった数字がないことになり、経営事項審査を受けることができません。

そのため、経営事項審査を受けるには、先に、決算変更届を提出しておく必要があるのです。

経営状況分析とは

それでは、経営状況分析とは、何なのでしょうか?これも、決算変更届同様、経営事項審査を受ける際には、必ず、行っていなければならない手続きです。経営状況分析は、許可行政庁に対して行うのではなく、民間の分析機関に対して申請を行います。

民間の分析機関に対して、経営状況分析の申請を行うと、経営状況分析結果通知書が送られてきます。この経営状況分析結果通知書には、Y点という点数が記載されています。

このY点という点数は、経営事項審査をする際の1つ指標として用いられます。すなわち、経営状況分析を受けて、Y点を出しておかないと(=経営状況分析結果通知書を取得しておかないと)、経営事項審査の点数であるP点を算出することができません。

そのため、経営事項審査を受けるには、先に、経営状況分析を受けてY点を出しておく必要があるのです。

このように

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得するには、経営事項審査を受ける必要があり、

経営事項審査を受けるには、決算変更届を提出していることと、経営状況分析を受けていることが必要になるのです。

横内行政書士法務事務所にお願いした場合には?

横内行政書士法務事務所は、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得代行を専門業務として行っています。経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得するための経営事項審査の申請を大変得意としています。

特に、東京都新宿区に事務所があるだけに、東京都内の建設業者から依頼を受けることが非常に多いです。

費用はどれくらい?

横内行政書士法務事務所に、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得代行を依頼された場合の、おおよその費用です。

業務 法定手数料 行政書士報酬として
決算変更届の提出 0円 50.000円
経営状況分析の提出 経営状況分析機関に支払う手数料

おおよそ13.000円

30.000円
経営事項審査の申請 許可行政庁に支払う手数料

おおよそ11.000円~

100.000円
合計 24.000円~ 180.000円(税抜表記)
  1. 上記の他、納税証明書などの必要書類については、取得手数料として1通あたり1.000円をご請求させて頂きます。
  2. 申請業種の数や、技術職員の人数によって、上記の費用は変化します。
  3. 事前に、詳細なお見積りをご提示させて頂きます。

期間はどれくらい?

横内行政書士法務事務所に、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得代行を依頼された場合の、おおよその期間です。

業務 期間 行政書士報酬として
決算変更届の提出 ご依頼から、1週間程度。 ※ご依頼からおおよそ1ケ月
経営状況分析の提出 決算変更届の提出から

1週間程度。

経営状況分析結果通知書

の取得

経営状況分析の提出から

1週間程度。

経営事項審査の申請 経営状況分析結果通知書の取得から

数週間~1ケ月程度。

※東京都の場合、

予約の空き状況に大きく左右されます。

経営規模等評価結果通知書

総合評定値通知書の取得

経営事項審査の申請から

おおよそ1ケ月程度。

ご依頼から経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書までは、おおよそ3ケ月程度
  1. 東京都の場合、経営事項審査は、事前予約制になっています。予約に空きがないと、どんなに急いで経営事項審査を受審したいと思っても、数週間から1ケ月程度、待つことになる可能性があります。
  2. 経営事項審査の申請を行ってから、御社に経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が届くまで3週間~1ケ月程度かかります。
  3. 上記の表は、あくまでもモデルケースですので、より期間が少なくて済む場合もあります。

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得でお困りの方へ

「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書さえあれば、売り上げに大きく貢献できるのに…」というご相談、ご依頼を大変多くの建設業者さまから頂いております。

しかし、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、誰でも簡単に取得できるものではありません。上記の手続きの流れに沿って、期限までに、必要な書類を集めたうえで、不備なく記載ミスなく手引きに忠実に書類を作成したうえで、審査に臨まなくてはなりません。

素人の方や、初心者の方がやるには、とても難しい作業になると思います。

横内行政書士法務事務所は、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得代行を専門業務として行う東京都新宿区にある行政書士事務所です。

  • 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得したいけど、周りにお願いできる行政書士がいない
  • 自分では出来ないので、専門家に丸投げしたい
  • 急いでいるので、手際よくやって欲しい
  • 取引先にお願いされているので、どうにかして、期限まで間に合わせて欲しい

など、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得でお困りの方は、ぜひ、横内行政書士法務事務所まで、ご連絡ください。

 

業務に関する相談をご希望の方は、お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

 

各業務に関するご相談は、24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

ご希望の連絡先 (必須)
メールに返信電話に連絡どちらでも可

ページトップへ戻る