【専門業務】経営状況分析の申請代行

「すぐにでも経営事項審査を受けたい!」「できるだけ早く経営事項審査の結果通知書がほしい!」という場合、どうすればよいのでしょうか?

残念ながら、経営事項審査は、『急げばすぐに受けられるもの』ではありません。「決算変更届」を許可行政庁(東京都知事許可業者の場合は、東京都庁)に提出し、経営状況分析を申請してからでないと、経営事項審査を受けることができません。

決算変更届は、毎事業年度終了後、都庁や県庁に提出しているとしても、「経営状況分析って何?」という方も多いかもしれません。「そもそも、経営状況分析を受けてからでないと経営事項審査に進めないなんて知らなかった」という方もいます。そこで、このページでは、経営事項審査を受けるための、事前に必須な手続きである「経営状況分析」について、詳しく解説して行こうと思います。

経営状況分析とは

経営状況分析とは、経営事項審査を受審する前に、必ず受けておかなければならない審査(手続き)です。経営事項審査は、「1.経営状況の審査(Y点)」「2.経営規模の審査(X点)」「3.技術力の審査(Z点)」「4.社会性などの審査(W点)」を点数化して最終的に総合評定値P点を算出します。

この中の「1.経営状況の審査」を行いY点を算出することが、経営状況分析に該当します。この経営状況分析の結果(Y点)を事前に出したうえで、X点・Z点・W点の審査(経営事項審査)に進むというイメージです。

経営状況分析機関

上記のように経営事項審査を受ける前に、経営状況分析を受けてY点を算出しなければならないとしても、経営状況分析はどこに申請すればよいのでしょうか?

経営事項審査は許可行政庁(東京都知事許可業者なら東京都庁)に提出します。しかし、経営状況分析は、国土交通省の登録を受けている民間機関に分析を依頼することになります。国土交通省の登録を受けた登録経営状況分析機関の一覧は以下の通りになります。

機関の名称 所在地
(一財)建設業情報管理センター 東京都中央区築地2-11-24
(株)マネージメント・データ・リサーチ 熊本県熊本市中央区京町2-2-37
ワイズ公共データシステム(株) 長野県長野市田町2120-1
(株)九州経営状況分析センター 長崎県長崎市今博多町22
(株)北海道経営情報センター 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1
(株)ネットコア 栃木県宇都宮市鶴田2-5-24
(株)経営状況分析センター 東京都大田区大森西3-31-8
経営状況分析センター西日本(株) 山口県宇部市北琴芝1-6-10
(株)日本建設業経営分析センター 福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27
(株)建設業経営情報分析センター 東京都立川市柴崎町2-17-6

経営状況分析は、上記のどの分析機関に申請しても構いません。民間企業であるため、分析にかかる日数や費用は一律ではなく、さまざまなサービスプランがあるようです。

経営状況分析に必要な書類

それでは、経営状況分析にはどのような書類が必要なのでしょうか?上記分析機関のうち「ワイズ公共データシステム(株)」の手引きを参考にしましたので、下記一覧をご覧ください。

書類名 初年度必要資料 次年度以降必要資料 注意事項
(1)経営状況分析申請書 常に必要 ・ネットからダウンロード可
(2)財務諸表

・貸借対照表

・損益計算書

・完成工事原価報告書

・株主資本等変動計算書

・注記表

・兼業事業売上原価報告書

・審査対象事業年度分

・前期分

・前々期分

 

・審査対象事業年度分 ・建設業法用の財務諸表です。

・消費税抜きでの作成が必要です。

(3)税務申告書

・別表16(1)

・別表16(2)

・審査対象事業年度分

・前期分

・審査対象事業年度分 ・「減価償却実施額」を確認するために必要です。

・「減価償却実施額」が「0」の場合は必要なし。

(4)前々期の当期原価償却実施額の金額がわかる書類 ・前々期分 ・初回申請のみ必要
(5)建設業許可通知書の写し 常に必要 ・有効期間内のもの
(6)委任状の写し 代理申請する場合にのみ必要 ・行政書士が代理申請する場合など

はじめて経営状況分析を申請する場合と、2回目以降の場合とで、準備する書類が異なります。詳しくは、申請する分析機関が発行する手引きを参考にしてください。また、書類を郵送する郵便申請以外に、ネットで申請する電子申請もありますので、確認をしてください。

経営状況分析に必要は費用と期間

経営状況分析に必要な費用と期間は、分析機関により様々です。おおよそ、申請してから1週間程度で結果通知書が届きます。どの分析機関も分析費用として、1万円から1万5千円程度かかるようです。

横内行政書士法務事務所にお任せください!!

経営状況分析や経営事項審査でお困りの際には、ぜひ横内行政書士法務事務所にご依頼ください。経営事項審査を受けて、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を取得するには、経営状況分析を受けなければなりません。経営状況分析を受けて、経営事項審査を受審して、それから経営事項審査の結果通知書である「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が御社の手元に届くといった流れです。

経営状況分析結果通知書(Y点)は、経営事項審査の必要書類として添付することが義務付けられているので、経営状況分析を受けずして、経営事項審査を申請することはできないことになっています。

「経営事項審査だけでもわからないのに、その前段階で経営状況分析をやらなければならない…」と困ってしまいますね。そんな方はぜひ横内行政書士法務事務所にご連絡をください。

横内行政書士法務事務所は、経営事項審査や経営状況分析の申請を得意とした行政書士事務所です。建設業関連に関する申請を主な専門業務としているため、東京都庁への申請にも慣れています。

皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

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