【専門業務】経営事項審査の申請代行

「経営事項審査を受けてみたいけど、ハードルが高そう」「『経審を受けてください』と言わている」「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が欲しい」という方はいらっしゃいませんか?いずれも経営事項審査(略して「経審」)に関するお悩みですね。

建設業者が公共工事の入札参加資格を取得する場合、避けて通れないのが経営事項審査です。

  • 期間はどれくらいかかるのか?
  • 費用はどれくらいかかるのか?
  • 必要な書類は何か?
  • どうやって準備すればよいのか?
  • 手続きの流れはどうなっているのか?

分からないことだらけですね。このページでは、横内行政書士法務事務所が最も得意とする「経営事項審査」について、ご説明させて頂きます。

経営事項審査とは…

国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に、必ず受けなければならない審査です。公共工事の入札に参加する際、事業者の売上・財務状況・過去の実績などをもとに「格付け順位」が決定されます。その格付け順位を決定する際に用いられるのが、経営事項審査の結果(総合評定値=P点)ということになります。

経営事項審査の手続きの流れ

公共工事の受注するには「経営事項審査」が必要であることが分かったとして、経営事項審査はどのように受ければよいのでしょうか?「受けたい!」と思ったからといって「すぐ」受けることができるのでしょうか?ここでは、経営事項審査の手続きの流れについて、解説してみたいと思います。

手続きその1.決算変更届の提出

経営事項審査は、事業年度の売り上げや実績に基づいて、点数(P点)が決定されます。ですので、必ず決算変更届を毎事業年度終了後、提出している必要があります。決算変更届は、建設業法上も毎事業年度終了後4か月以内に提出するように義務付けられています。

決算変更届を提出していないと、経営事項審査を受審することはおろか、予約を入れることすらできないので、注意をしてください。

手続きその2.経営状況分析の申請

経営事項審査を受審するには、「経営状況分析の結果通知書」が必要です。経営事項審査の点数(P点)を決定する際に、「経営状況分析の結果」も加味するからです。経営状況分析の結果通知書が手元に届いていないと、経営事項審査を受けることはできません。

決算変更届の提出とともに、経営状況分析の申請は早めに済ませておきましょう。

手続きその3.経営事項審査の予約

経営事項審査は予約制になっています。東京都の場合、毎日経営事項審査を実施していますが、自治体によっては、月に数回しか経営事項審査を実施していないところもあります。その日を逃すと、翌月になるという自治体も少なくありません。

また、東京都の場合、「予約が1か月先まで埋まっている」ようなケースもあります。せっかく急いで書類を準備したのに、予約がいっぱいで、経審の受審が1か月先になってしまうというようなことも多々あります。時間のロスをなくすためにも、スケジュール管理が重要です。

手続きその4.経営事項審査の受審

予約の当日、経営事項審査を受審します。東京都の場合は、東京都庁第二庁舎3階で行われています。経営事項審査の際には、必要な書類を「手引きに記載されている順番」に並べて、付箋を貼るなど工夫して、持参してください。

よく審査の場で、書類の不備を指摘されている方がいますが、これでは時間がかかってしまいます。また、書類に漏れがあったり、書類の記載に間違いがあったりすると「再来(再度の出直し)」となることがあります。

なお、経営事項審査には、1業種あたり11.000円の手数料がかかります。2業種の場合13.500円、3業種の場合16.000円というように、1業種追加につき2.500円ずつ加算されていきます。経審当日は、経営事項審査にかかる費用を現金で持参するようにしてください。

手続きその5.結果通知書の受領

東京都の場合、経営事項審査終了後、22日(閉庁日を含まない)程度で、御社に結果通知書が送付されてきます。この結果通知書のことを「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」といいます。この結果通知書には、総合評定値(P点)が記載されており、入札に参加する際のランク付けに大きな影響を与えることになります。

手続きその6.入札参加資格申請

「結果通知書」を受領した後、入札参加を希望する建設業者は、入札参加資格申請を行うことになります。入札参加資格申請については、すでにこのホームページでも取り上げておりますので、ここでは省略します。

入札に参加したい方は、経審受審後、必ず入札参加資格申請をしなければなりませんが。入札に参加する予定がなければ、経審を受審したからと言って必ずしも入札参加資格申請を行わなければならないわけではありません。

初めて「経審」を受ける方の注意点

以上、経営事項審査の手続きの流れについて、記載してきましたが、「初めて経審を受ける方」に関しては、別途注意しなければならない点がいくつかあります。毎年、毎年、経審を受けているのであれば、下記の記載は当たり前のことかもしれませんが、初めて経審を受ける際には、十分な注意が必要です。

注意点その1.決算変更届を忘れずに

くどいようですが、毎事業年度の決算変更届を提出していないと経営事項審査を受けることはできません。初めて経審を受けるにあたって、過去数期分の決算変更届の提出を失念されている方がいらっしゃいます。経営事項審査を受けなくても決算変更届を提出するのは建設業法上の義務です。経営事項審査を受ける際には、「手続きが前に進まない」という意味において、決算変更届の提出は必須です。

注意点その2.経営状況分析の提出

これも「注意点その1」と同様に、経営事項審査を行うには必須です。「後からやります」という言い訳はできません。初めて経営事項審査を受ける方に特に多いのが、「ともかく急ぎで」という依頼です。急いでいるのはわかるのですが、経営事項審査を受けるには1つ1つ手続きを踏む必要があります。経営状況分析を行ってから経営事項審査という流れは変えることができません。

注意点その3.財務諸表・工事経歴書は税抜きで作成

経営事項審査を受審する際の特殊なルールとして、『「財務諸表」や「工事経歴書」を「税抜き」で作成しなければならない』といったルールがあります。これは意外と見落としがちです。過去に作成した「財務諸表」「工事経歴書」が税込み記載だと、税抜きに作成しなおす必要があります。

仮に、税理士さんが作成する「決算報告書」自体が税込み表記だと、経審用に税抜きに作成しなおす必要があります。「税込み」「税抜き」は普段、あまり気にかけていないところですが、初めて経審を受審する際には、確認してみてください。

注意点その4.工事経歴書の記載の順番

経営事項審査を受ける場合、工事経歴書の記載の順番に特殊なルールがあります。簡単に記載すると以下の通りになります。

  1. 元請工事の金額の大きい方から順に記載します。
  2. 1.の金額の合計が元請工事全体の金額の7割に達したところで、元請下請関係なく金額の大きい順に記載していきます。

この工事経歴書の記載のルールについては、東京都や神奈川県など自治体によって異なるようです。ちなみに上記のルールは東京都で経審を受審する際のルールです。

注意点その5.未許可期間は全件記載が必要なことも…

建設業許可を取得して、2期経過していない場合など、直前決算および直々前決算の期間に、建設業許可を取得していない未許可期間が含まれる場合の注意点です。審査対象事業年度、前審査対象事業年度に未許可期間が含まれている場合には、工事経歴書には、全工事を記載しなければなりません。いわゆる全件記載。

これは、初めて経営事項審査を受審する方が、建設業法違反(未許可期間に500万円以上の工事を行っていないか?)がないかを確認するためと言われています。

経営事項審査に必要な書類

上記の注意点を踏まえたうえで、経営事項審査に必要な書類を1つ1つ見ていくことにしましょう。以下では、東京都の手引きに倣って、「1.提出書類」と「2.裏付け資料」とに分けて記載していきます。

1.提出書類

1.経営事項審査確認書

会社名や担当者氏名、連絡先を記載する経営事項審査申請書類の表紙です。

2.経営規模等評価申請書・総合評定値請求書

様式第二十五号の十一。御社の基本的な情報(許可番号や商号)、経審を受審する業種、自己資本額や利益額を記載します。

3.工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高

経営事項審査を受審する工事ごとの2年ないしは3年の完成工事高を元請工事高と総完成工事高に分けて記載します。決算変更届で提出した「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の金額と整合性が取れていなければなりません。

4.その他の審査項目(社会性等)

健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しているか?建退協に加入しているか?ISO9001に登録しているか?など、従業員の福祉や社会への貢献度を測る資料として用いられます。

5.技術職員名簿+資格検定合格書の写し

技術職員名簿は御社の技術職員の情報を記載します。その中に、資格合格者がいれば、資格検定合格書の写しも添付します。

6.経営状況分析結果通知書

経営状況分析の結果通知書のことです。経審を受けるには、先に経営状況分析を申請して、結果通知書を取得していなければなりません。

7.継続雇用の適用を受けている技術職員名簿

該当する場合にのみ提出します。

8.建設機械の保有状況一覧表

建設機械を保有している場合にのみ提出します。

9.工事経歴書

決算変更届で提出した「工事経歴書」が経審提出用のルールに則って記載されていなかった場合、あらたに「経審用ルール」で記載した工事経歴書を添付する必要があります。

10.経理状況の適正を確認した旨の書類

該当する場合にのみ提出します。

2.裏付け資料

11.建設業許可通知書又は許可証明書

申請時点で有効な通知書の原本が必要です。通知書を紛失した方は、経審申請日3ケ月以内に発行された許可通知書の原本が必要です。

12.建設業許可申請書

建設業許可を新規で取得したり、更新したりした際の申請書類のことです。申請書類は、いつでも取り出せるようにファイリングして管理しておきましょう。

13.前回の経営事項審査申請書類

前回、経営事項審査を受審した方は、前回の書類も持参します。

14.変更届出書(副本)

所在地、経管、専任技術者などの変更があった際の変更届出書の副本です。

15.決算変更届(副本)

決算変更届の副本です。

16.技術職員などの常勤性及び恒常的雇用関係の書類

通常、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」の原本を持参します。

17.雇用保険

雇用保険領収書(口座振替の場合は通帳の写し)及び労働保険概算確定保険料申告書(原本)、又は保険料納入証明書。保険料納入証明書は東京労働局徴収部徴収課にて発行してもらいます。

18.健康保険

納入告知書兼領収書(原本)もしくは保険料納入証明書(原本)。審査対象月の保険料の支払いがわかることが必要です。

19.厚生年金保険

納入告知書兼領収書(原本)もしくは保険料納入証明書(原本)。審査対象月の保険料の支払いがわかることが必要です。

20.建設業退職金共済制度

建退協に加入している場合には、建設業退職金共済事業加入履行証明書の原本が必要です。

21.退職金一時金制度又は企業年金制度

・中小企業退職金共済制度及び特定退職金共済団体制度については、加入証明書(原本)または掛金領収書(原本)

・自社退職金制度については、就業規則(原本)または労働協約(原本)

22.法定外労働災害補償制度

政府の労働災害補償保険に加入しておりかつ、「1.業務災害と通勤災害」「2.死亡および傷害等級1~7級を補償していること」「3.直接使用関係にある職員すべてを対象としていること」「4.全工事を補償していること」場合。加入証明書や加入者証が必要。

23.防災協定

防災協定書、証明書の原本。

24.監査の受審状況

監査を受審している場合のみ、会計監査報告書。

25.公認会計士の数、二級登録経理試験合格者の数

公認会計士・二級登録経理試験の合格証と常勤性の裏付け資料

26.研究開発費

研究開発費がある場合には、財務諸表の副本

27.建設機械の所有及びリース台数

該当の建設機械の所有及びリースがあれば、「売買契約書」「リース契約書」「特定自主検査記録表」など。

28.ISOの登録

ISOに登録していれば、登録証

29.消費税確定申告書

税理士さんの作成したもの(原本)

30.消費税納税証明書その1

税務署発行の消費税納税証明書その1の原本

31.契約書類

工事経歴書に記載された上位5件の工事の「契約書」「注文書と請書」「請求書と入金通帳」など

書類収集の際のポイント

経営事項審査の際に必要な書類がわかったところで、書類収集の際のポイントについて、いくつか指摘させて頂きます。

ポイント(1)許可通知書・申請書類・変更届出書類

許可通知書や過去に建設業課に提出した建設業許可申請書類・変更届出書類は、いつでも取り出せるようにファイリングして保管しておきましょう。経営事項審査を受審したいのに、「建設業許可申請書類がどこにあるかわからない…」といったようでは、お話になりません。

経営事項審査は、過去の申請書類・変更届出書類と照らし合わせながら行われますので、許可通知書・申請書類・変更届出書類のファイリング・保管・管理は必須です。

ポイント(2)税理士さん作成の決算報告書

ポイント(1)と同様に、税理士さん作成の決算報告書もいつでも出せるように保管しておきましょう。経営事項審査の際には、原本をファイルごとお預かりすることになります。

ポイント(3)技術者関係の書類

技術者の数が2~3人程度であれば、それほど問題にはならないのですが、技術者の数が10人程度もしくは、それ以上の事業者さまは、事前に「技術者の氏名、生年月日、資格、資格合格書の写し」を整理しておくとよいでしょう。

ポイント(4)契約書類の準備

経営事項審査の際には、工事経歴書の上位5件の工事の「契約書」「注文書と請書」「請求書と入金通帳」のどれかが必要です。工事の期間、業種、金額が合っているか、契約書などで確認されます。仮に業種が違う、金額が違うとなると、再度、工事経歴書の作成からやり直さなければなりません。

工事経歴書に記載のある上位5件の工事の「契約書」「注文書と請書」「請求書と入金通帳」については、間違いのないように準備しておくのが大事なポイントです。

横内行政書士法務事務所に依頼するメリット

さて、経営事項審査に関する基本的なことは、理解して頂けたと思います。ここからは、横内行政書士法務事務所に経営事項審査を依頼するメリットについて記載させて頂きたいと思います。

メリット1:経営事項審査に精通

上記で見てきたように、経営事項審査をゼロから理解するのは、とても大変です。また、「どういった場合にどういった書類が必要なのかを理解するために、手引きを読み込む」のは、非常に骨の折れる作業です。できれば、外部の専門家に外注したいとお考えではないでしょうか?横内行政書士法務事務所は、経営事項審査に精通しており、建設業者さまが揃えなければならない書類、スケジュールの管理、審査の際に指摘されるポイントなど、多くのことを把握しています。

また、不慣れな方が行うと、書類に不備があったり、再度やり直しをしなければならない場合もありますが、弊所ではそのような危険を事前に察知して未然に回避することができます。

メリット2:決算変更届~入札参加資格申請まで

すぐにでも経営事項審査の結果通知書が欲しい。でもやり方がわからないという方がいらっしゃいます。経営事項審査を受けるには、決算変更届を提出し、経営状況分析を行う必要があります。経営事項審査終了後は、場合によっては、入札参加資格の申請も必要です。行政書士事務所の中には、「経審の代理申請はできるものの、入札参加資格申請はわからない…」という行政書士事務所も少なくありません。

弊所では、「決算変更届の提出」「経営状況分析の申請」「経営事項審査の申請」「入札参加資格の申請」を一括して承ることができます。

メリット3:納税証明書などは代理取得可

決算変更届の際には「法人事業税納税証明書」が、経営事項審査申請の際には「消費税納税証明書」が、それぞれ必要になります。「法人事業税納税証明書」は都税事務所で取得し、「消費税納税証明書」は税務署で取得します。といわれても、混乱してしまいますね。

横内行政書士法務事務所にご依頼いただいた際には、いずれも委任状で代理取得させて頂きます。お客様の負担を最小限に抑えることができます。

期間と費用

それでは、横内行政書士法務事務所にご依頼いただいた際の期間と費用はどれくらいになるのでしょうか?

期間について

期間については、ケースバイケースであるとしか言いようがありません。

  • 決算変更届の提出に漏れがないか?
  • 契約書類がきちんとそろっているか?
  • 技術者の合格証や常勤確認資料は、すぐ出てくるか?
  • 過去の申請書類(副本)をきちんと管理しているか?

などによって「受任から申請にかかる期間」というのは大きく変わってきます。通常は、「面談」→「書類作成」→「書類収集」→「予約」→「申請」まで1か月かかるとお考え下さい。また、都庁の混雑状況などによっては、もう少し時間がかかるケースもあります。

費用について

行政書士報酬として

決算変更届 50.000円
経営状況分析 30.000円
経営事項審査 100.000円
合計(消費税抜き表記) 180.000円

費用については、行政書士報酬として上記の金額(税抜き表記)をご請求させて頂きます。

実費分(手数料として)

  1. 法人事業税納税証明書1通400円
  2. 消費税納税証明書1通400円
  3. 経営状況分析機関に支払う手数料13500円程度
  4. 都庁に支払う手数料1業種11000円(1業種追加ごとに+2500円)

が別途かかります。

経審でお困りの際には、ぜひ、ご連絡をください!!

経営事項審査に関するホームページを最後までお読み頂きましてありがとうございました。弊所では、建築一式工事、塗装防水工事、解体工事、電気工事など様々なタイプの事業者さまから経営事項審査に関するご依頼を受けています。

初めて経審を受ける事業者さまはもちろんのこと、社内での処理に限界を感じ外注先として弊所を選んでいただいた事業者さまや行政書士を切り替えて弊所にご依頼いただいたお客様など依頼のパターンも様々です。

いまこのホームページをご覧になっているということは、経営事項審査に関する様々な情報をネットで検索しているのかもしれませんね。横内行政書士法務事務所は、経営事項審査や入札参加資格申請を得意とする行政書士事務所です。事務所所在地や行政書士の写真・プロフィールもホームぺージ上に掲載しているので、安心してお問い合わせしていただくことができます。

経営事項審査でお困りの際には、ぜひ横内行政書士法務事務所までご連絡ください。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

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