【専門業務】東京都建設業許可の申請代行

こんな事でお困りではないですか?

「元請から建設業許可を取得するように催促されている」「請負金額が500万円を上回らないように請求書を分割して出している」「500万円以上の工事を受注しているのに、建設業許可を持っていない」こういった事で、困ってしまってはいないでしょうか?実は、横内行政書士法務事務所に建設業許可を新規で取得したいとご相談にいらっしゃる方の9割以上は、上記のようなことを理由に、建設業許可を欲しがっています。

詳しくお話しを伺うと、建設業許可がないと、そもそも仕事にならないようです。中には、500万円以上の工事を受注することはないのだけど、「建設業許可をもっていないと、現場に出入りができない」という方もいらっしゃいます。建設業者さまにとって、建設業許可はまさに、事業を行う上での生命線といってもよいのではないでしょうか?

とはいうものの、東京都の建設業許可が簡単に取れるか?というと決して簡単に取れるものではありません。

建設業許可を取得するには、いくつかの要件があります。気合や根性だけで、建設業許可を取れるほど、甘くはありません。だから、どの事業者さまも、建設業許可を取得するのに困ってしまっているわけです。おそらく、御社も建設業許可を取得するために、インターネットや同業者から様々な情報を収集していることと思います。

横内行政書士法務事務所は、東京都の建設業許可申請に特化した、「建設業許可専門の行政書士事務所」です。このページでは、建設業許可を取得する際に必要な前提知識から、要件、横内行政書士法務事務所の実績、建設業許可を取得した後に必要なことなど、東京都の建設業許可に関わる様々なことを記載しました。

このページに記載したことは、日々、実際に東京都庁に建設業許可を申請している「生の現場」で培った経験をもとにしています。決して机上の空論ではありません。もちろん手引きに書いてあることは大事ですが、実際の申請では、東京都庁に何回も足を運び、審査担当者に相談の上、国土交通省のマニュアル、過去の事案を紐解いて、何とか建設業許可取得にこぎつけたという事案も決して少なくはありません。

以下では、

第1章 東京都の建設業許可が難しい理由

第2章 建設業許可の基礎知識

第3章 建設業許可要件を徹底解説

第4章 個人事業主が会社を設立して、建設業許可を取得するというケース

第5章 横内行政書士法務事務所の実績

第6章 東京都建設業許可を横内行政書士法務事務所にご依頼いただくメリット

第7章 お客様からの感謝の声をご紹介

第8章 東京都建設業許可を申請する際によくある質問

第9章 横内行政書士法務事務所に依頼した場合の期間と費用

第10章 東京都の建設業許可を取得した後には…

最終章 どうしても建設業許可を取得したいという人へ

という11の章ごとに東京都の建設業許可を解説しています。今までの経験・知識を踏まえて、かなり詳細に突っ込んだ記載をしたため、かなり長いページになりましたが、気になるところや、わからないところだけ読んで頂いても全く構いません。

以下のページが皆さんの建設業許可取得の一助になることを願っています。

第1章 東京都の建設業許可が難しい理由

「東京都の建設業許可って難しいですか?」「はい。他県に比べて難しい部分もあります。」

この章では、東京都の建設業許可が難しいといわれている理由について、記載します。御社の同業者から、「東京都ではだめだったので、神川県で建設業許可を取った」という話を聞いたことはありませんか?以下の記載には、なぜそのようなことになったのかのヒントも隠されているかもしれません。

営業所がどこにあるか?

まず、前提として、東京都内に営業所がある事業者さまは、「東京都の建設業許可」を取得しなければなりません。一方で神奈川県に営業所がある場合には「神奈川県の建設業許可」、埼玉県に営業所がある場合には「埼玉県の建設業許可」を取得することになります。営業所の所在地によって、建設業許可の許可権者(許可行政庁)が変わってくるのです。

そのため、東京都で建設業許可を取るのが難しければ、千葉県や神奈川県に営業所を設けて、千葉県知事許可・神奈川県知事許可を取得するという方法もあります。

地域によってルールが違う?

ここで質問です。おなじ建設業法に基づく建設業許可なのだから、神奈川県も埼玉県も東京都も同じルールに則って、建設業許可審査が行われると思いますか?実は、許可権者(許可行政庁)ごとにルールが若干異なります。これは様々な地域(都や県)に申請をしている実績豊富な行政書士であれば、わかることなのですが、他の県についての申請を行わない事業者さまにとってはなかなか理解できないものです。

そのため、東京都と近隣の埼玉県・千葉県・神奈川県を比較しても申請のルールはかなり異なります。

東京都と他県を比較してみると…

では実際に東京都は「何が」「どう」難しいのでしょうか?他の県と比較して「難しい」と抽象的に言われても何の参考にもなりませんね。

例えば、専任技術者の10年の実務経験を証明する場合はどうでしょう?神奈川県や千葉県の場合、1年に1件の割合で実務経験を証明すれば足ります。ところが、東京都の場合は1年ではなく1カ月に1件の割合で実務経験を証明しなければなりません。専任技術者の実務経験は、たいてい「請求書+入金通帳」のセットで証明をすることが多いです。

千葉県や神奈川県の建設業許可を申請する場合には、10件程度の「請求書+入金通帳」があれば足りるのに対して東京都で建設業許可を申請する場合には、120件以上の「請求書+入金通帳」を用意しなければなりません。

一概に、「千葉県や神奈川県だと建設業許可が取りやすく、東京都だと取りにくい」ということは言えません(許可申請はケースバイケースですので、事案ごとに異なります)。しかし、地域ごとのルールを十分に理解していないと、取れるはずの許可が取れないということにもなりかねません。そういった意味で、東京都と他県との違い、東京都独特のルール、難しさを正確に理解しておくことは、大変重要であると考えます。

第2章 建設業許可の基礎知識

「建設業許可についての知識が全くないのですけど...」 「それでは許可申請に関する基本を見ていきましょう!」

この章では、建設業許可を取得したい方には、ぜひとも理解しておいて頂きたい基本的な事項を記載します。建設業許可を取得したいと思う方は、以下の記載に目を通して頂き、建設業許可取得のイメージを作ってみてください。

建設業許可申請の種類

新規申請

文字通り、建設業許可を初めて取得する際の申請のことを言います。

更新申請

建設業許可を取得した後に5年に1度行う、建設業許可の更新の申請のことを言います。

業種追加申請

すでに持っている建設業許可の種類を増やす申請のことを言います。例えば、電気工事に管工事を追加したり、塗装工事に防水工事を追加したりするときに、業種追加申請を行います。

般特新規申請

「般特新規」という言葉は、聞きなれない言葉ですが、すでに持っている一般建設業許可を特定建設業許可に変更する手続きの際に行う申請を言います。

許可換え新規申請

「埼玉県知事許可から東京都知事許可へ」「知事許可から大臣許可へ」といったように、許可行政庁が変わる場合に新たに行う申請のことを言います。

29種類の建設業許可業種

建設業の許可と一言でいっても、建設業の種類は29個に分かれています。どれでもいいから建設業許可が欲しいという方も稀にいらっしゃいますが、500万円以上の工事を施工するために必要な許可です。御社の行う工事がどの種類にあたるかを十分に見極めたうえで申請をすることが必要になります。

土木工事業(土木一式)

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事

例・・・橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない。)、公道下の下水道(上水道は含まない。)、農業・灌漑水道工事の一式として請負うもの

建築工事業(建築一式)

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施工される大規模かつ複雑な工事

例・・・建築確認を必要とする新築及び増改築

大工工事業

木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事

例・・・大工工事、型枠工事、造作工事

左官工事業

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は貼り付ける工事

例・・・左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

とび・土工工事業

足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事

例・・・とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事

くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

例・・・くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

例・・・土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

コンクリートにより工作物を築造する工事

例・・・コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

その他基礎的ないし準備的工事

例・・・地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締め切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事

石工事業

石材(石材に類似のコンクリートブロックを含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事

例・・・石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

屋根工事業

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

例・・・屋根ふき工事

電気工事業

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

例・・・発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、機内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)

管工事業

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

例・・・冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事(配水小管)

タイル・れんが・ブロック工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

例・・・コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、ストレート張り工事

鋼構造物工事業

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

例・・・鉄鋼工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告物工事、水門等の門扉設置工事

鉄筋工事業

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

例・・・鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事、ガス圧接工事

舗装工事業

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事

例・・・アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事

しゅんせつ工事業

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

例・・・しゅんせつ工事

機械器具設置工事業

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事

※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ

※他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に分類される

例・・・プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

熱絶縁工事業

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

例・・・冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事

電気通信工事業

有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機器設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

例・・・電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

造園工事業

整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

例・・・植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事

さく井工事業

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

例・・・さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

建具工事業

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

例・・・金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

水道施設工事業

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

例・・・取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

消防施設工事業

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事

例・・・屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知機設備工事、漏電火災報知器設備設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

清掃施設工事業

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

例・・・ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

解体工事業

工作物の解体を行う工事

※それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。

※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。

例・・・工作物解体工事

5つの建設業許可要件

ここでは、建設業許可に必要な5つの許可要件について記載します。経営業務管理責任者や専任技術者など重要な要件については、後ほど改めて詳細に解説いたします。

要件その1:経営業務管理責任者

東京都の建設業許可を取得する上で、最も重要な要件です。許可を受けようとする建設業の業種に関して、5年以上の取締役もしくは、個人事業主としての経験が必要です。また、許可を受けようとする建設業の業種以外の建設業の業種に関して6年以上の取締役もしくは個人事業主としての経験が必要です。

例えば、御社が管工事を取得したい場合。会社の取締役もしくは個人事業主として5年以上の管工事の経験があれば、管工事の経営業務管理責任者の要件を満たします。仮に、管工事の許可を取得したいのに、電気工事の経験しかなかった場合。電気工事の経験が6年以上あれば、管工事の経営業務管理責任者の要件を満たすことになります。

要件その2:専任技術者

東京都の建設業許可を取得するにあたって、経営業務管理責任者の要件に次いで大事な要件です。専任技術者の要件を満たすには、「資格を持っていること」もしくは「特別な学科を卒業していること」もしくは「10年以上の実務経験があること」のいずれかが必要です。「どの資格を持っていると、どの業種の許可がとれるのか?どの学科を卒業していれば、どの業種の許可がとれるのか?10年の実務経験を証明するにはどうすればよいのか?」といった点が、難しいです。

なかには、実務経験だけでは、絶対にとれない「電気工事」や「消防設備工事」のような業種があります。また、資格を持っていても資格取得後の実務経験が必要な業種もあります。こういった点が、専任技術者の要件をわかりづらくさせています。

要件その3:誠実性

誠実性とは、請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがないことを言います。法人の取締役、個人事業主、支配人・支店長・営業所長などに「誠実性」が求められます。

要件その4:財産的基礎

一般建設業許可を取得するにあたっては、1.自己資本が500万円以上あること、2.500万円以上の資金調達能力があること が必要です。

特定建設業許可を取得するには、1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと、2.流動比率が75%以上であること、3.資本金が2000万円以上であること、4.自己資本が4000万円以上であること の4要件をすべて満たしている必要があります。

要件その5:欠格要件

建設業許可を取得するには、取締役や個人事業主が、欠格要件に該当しないことが必要です。欠格要件とは以下のことを言います。

1.許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき

2.法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人が次のいずれかの要件に該当するとき

  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
  • 一定の法令(建設業法・建築基準法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律など)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

建設業許可を取得するために必要な書類一覧

まずは、建設業許可を取得するために必要な書類を見ていきましょう。当然のことながら、口頭で「建設業許可をください」といって、「はい、わかりました」とはならないですね。東京都の建設業許可は厳格な書類審査のもと30日程度の審査期間を経たうえで、御社に許可通知書が届きます。書類の収集・作成は建設業許可取得の初めの一歩と言えるでしょう。

以下では、東京都の手引きを参考にしながら、建設業許可に必要な書類を一覧で記載しました。参考にしてみてください。

■建設業許可申請書

■営業所一覧

■工事経歴書

■直前3年の各事業年度における工事施工金額

■使用人数

■誓約書

■経営業務の管理責任者証明書

■専任技術者証明書

■卒業証明書・資格認定証明書写し・実務経験証明書 ※必要に応じて

■定款

■財務諸表

■登記事項証明書

■営業の沿革

■所属建設業者団体

■納税証明書

■健康保険加入状況

■主要取引金融機関

■別とじ表紙

■役員の一覧表

■建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表※必要に応じて

■許可申請者の略歴書

■建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書※必要に応じて

■株主調書

■預金残高証明書・印鑑証明書※必要に応じて

■経営業務の管理責任者の確認資料

■専任技術者の確認資料

■営業所の確認資料

■建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料※必要に応じて

■国家資格者等・監理技術者の確認資料※必要に応じて

■健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証明する資料

■登記されていないことの証明書

■身分証明書

■役員等氏名一覧表

第3章 建設業許可要件を徹底解説

「建設業の許可を取るには、何が必要ですか?」 「建設業許可要件を満たすことが必要になります。」

今までの記載で「東京都で建設業許可を取るのが難しいということ」「東京都の建設業許可を申請するのに必要な書類」など東京都の建設業許可申請に関する基本的な事項は理解できたと思います。では、東京都で建設業許可を取るためには具体的にどういったことを証明していかなければならないのでしょうか?いよいよ本題に入って行きましょう。

徹底解説その1:経営業務管理責任者

経営業務管理責任者って?

「経営業務管理責任者…?」聞きなれない言葉かもしれません。略して「経管(けいかん)」などと言ったりもします。この経営業務管理責任者とは、御社の「建設業における経営の責任者」のことを言います。あくまでも「建設業における経営の責任者」なので、取締役である必要はあるものの、必ずしも代表取締役である必要はありません。

例えば、御社が、不動産業と建設業を行う会社であった場合。会社の代表取締役はAさんであったとしても、建設業の経営の責任者は平取締役のBさんということもあり得ます。その場合には、「経営業務管理責任者」はBさんということになります。「必ずしも代表取締役である必要はない」という意味がご理解いただけましたでしょうか?

社会保険に加入していることが必要

経営業務管理責任者は、御社の建設業の責任者として、御社に常勤する取締役でなければなりません。何か問題が発生した時に責任を負う立場にあるわけですから、「御社に常勤していない」「非常勤役員」というわけにはいきません。そのため、経営業務管理責任者になる人は、御社の社会保険に加入していただく必要があります。

経営業務管理者になるには?

経営業務管理者になるには、建設業の経営経験が5年間以上必要です。飲食店やIT会社の経営経験ではダメです。ここでいう「経営経験」とは個人事業主としての経験もしくは、会社の取締役としての経験を言います。

なかなか厳しい要件ですね。よくある質問が「『部長』としての役職じゃだめですか?」とか、「『社員』じゃダメなんですか?」という質問です。『部長』や『社員』としての経験しかないと、経営業務管理責任者になることはできません。

会社の取締役としての経験が5年以上、個人事業主としての経験が5年以上、もしくは、個人事業主+取締役としての経験が合わせて5年以上あることが必要となります。

経営業務管理責任者の要件を証明するには?

経営業務管理責任者の要件を証明するには、「5年間の経営経験の証明」と「その5年間、工事を行っていたことの証明」の2つの証明が必要になります。

(A)5年間の経営経験の証明

5年間の経営経験の証明は、法人の取締役の場合は「登記簿謄本」で行います。登記簿謄本は法務局に行けば誰でも取得することが出来ます。取締役に就任した日、退任もしくは辞任した日が記載されていますので、取締役就任期間を確認するのは簡単です。

個人事業主の場合、「確定申告書」で5年の経営経験を証明します。「確定申告をやっていない」という人がいますが、これでは個人事業主としての経営経験を証明できません。個人事業主の方は、「確定申告をやらなくてよい理由」はありませんね。必ず確定申告を行うようにしてください。

(B)上記の5年間、工事を行っていたことの証明

(A)の5年の経営経験の期間のうち、建設業(工事)を行っていたことの証明が必要です。例えば、工事経歴書や注文書と請書、請求書と通帳などを用いて、月1件・5年分以上の工事の実績を証明することになります。

徹底解説その2:専任技術者

経営業務管理責任者に次いで、2番目に大事な要件、それは「専任技術者」の要件です。専任技術者の持っている資格や学歴によって、取得できる建設業許可の業種(例えば、内装工事とか土木一式工事とか)が変わってきます。どんなに「建築一式工事の許可が欲しい」と言ってみたところで、それに見合う専任技術者がいなければ、建設業許可を取得することはできません。

また、専任技術者は、(1)10年の実務経験が必要な場合、(2)特別な学歴を有しているため10年の実務経験の証明期間が短縮される場合、(3)資格を有しているため実務経験の証明が不要な場合と、3つのパターンに分かれています。専任技術者の要件が煩雑でわかりにくいのは、この3つのパターンがあるからです。

以下では、建設業許可を取得するにあたって、ぜひとも理解しておかなければならない専任技術者の要件について記載いたします。

専任技術者って

専任技術者は、建設業許可を取得するにあたって、御社に常勤で勤務していなければならない「技術者」のことを言います。この専任技術者がいなければ、建設業許可は取得できません。常勤で勤務している必要があるので、御社の社会保険に加入していただく必要があります。

許可申請の際には、事業所名の入った健康保険証のコピーの提示を求められます。

原則として10年の実務経験が必要

専任技術者になるためには、原則として10年の実務経験が必要です。管工事の専任技術者になるのであれば、管工事の10年の実務経験、塗装工事の専任技術者になるのであれば、塗装工事の10年の実務経験が必要になります。

ここで注意して頂きたいのは、10年の実務経験は一度使ったら、重複して他の工事の許可を取得するのに使うことはできないという点です。例えば、2006年~2016年の10年の実務経験を管工事の許可を取得する際に使用した場合、この2006年~2016年の10年間は、塗装工事や内装工事を行っていたとしても、塗装工事や内装工事の実務経験期間に算入して計算することが出来なくなります。

10年の実務経験の証明方法

10年の実務経験を証明するには、「契約書」「注文書」「請求書と入金通帳のセット」で月1件のペースで実際に工事を行っていたことを証明しなければなりません。10年間を月1件のペースで証明するのですから、契約書や注文書や請求書と入金通帳は、合計120件分、必要になります。

ここで注意して頂きたいのは、「120件分の請求書や通帳があれば、専任技術者の10年間の実務経験が必ず認められるわけではない」という点です。例えば、管工事を取りたいのに、内装工事の契約書を提出しても、管工事の10年の実務経験の期間にカウントされません。また、ガラス工事の許可を取りたいのに、ガラス本体や窓枠などの物販の請求書を提出してもガラス工事の経験として認められることはありません。あくまでも、工事の種類・内容が請求書や契約書・注文書から読み取れるものでなければなりません。

また、「契約書も注文書もない」という場合には、請求書と通帳のセットで工事経歴を証明していくことになります。「この請求書に対する入金が、入金通帳のこの部分の金額である」ということが分かるようにしておかなければなりません。請求書の請求額と入金通帳の入金額との突合作業が120件分必要ということになります。

実務経験証明期間の常勤の証明

上記は、10年の実務経験の証明でしたが、その10年の間、常勤で働いていてことの証明も必要になります。例えば、「上記の10年間、A社で内装工事をやっていました」というのであれば、内装工事の請求書と通帳10年分の証明のみならず、「10年間A社に勤務していました」という証明が必要になります。また、「最初の2年間はB社で、そのあとの8年間はC社で、防水工事をしていました」という場合には、B社での2年間とC社での8年間の防水工事の実績を請求書と通帳で証明するだけではなく、それぞれ「B社・C社に常勤していました」という証明が必要になります。

実務経験証明期間の常勤を確認する資料としては下記のものが挙げられます。

  1. 健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る)
  2. 厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されていること)
  3. 住民税特別徴収税額通知書の写し
  4. 確定申告書(受付印の押印のあるもの)(法人役員については、表紙と役員報酬明細/個人においては、第一表と第二表)

10年の実務経験の証明が免除される例外1:資格を保有している場合

すべての場合において10年の実務経験が必要かというとそうではありません。国家資格や民間の資格を保有している場合には、実務経験の証明期間が短縮されたり、実務経験の証明自体が不要になります。以下では、主な「資格」と実務経験の証明なくして専任技術者になることが出来る業種を記載しました。

あくまでも手引きの抜粋です。これがすべてではありませんので、ご注意ください。

一級建設機械施工技士

土木工事、とび工事、舗装工事の専任技術者になることが出来ます。

二級建設機械施工技士

土木工事、とび工事、舗装工事の専任技術者になることが出来ます。

一級土木施工管理技士

土木工事、とび工事、石工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、塗装工事、水道施設工事の専任技術者になることが出来ます。

二級土木施工管理技士

種別が「土木」の場合、土木工事、とび工事、石工事、鋼構造物工事、しゅんせつ工事、水道施設工事の専任技術者になることが出来ます。

種別が「鋼構造物塗装」の場合、塗装工事の専任技術者になることが出来ます。

種別が「薬液注入」の場合、とび工事の専任技術者になることが出来ます。

一級建築施工管理技士

建築工事、大工工事、左官工事、とび工事、石工事、屋根工事、タイル工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装工事、熱絶縁工事、建具工事の専任技術者になることが出来ます。

二級建築施工管理技士

種別が「建築」の場合、建築工事の専任技術者になることが出来ます。

種別が「躯体」の場合、大工工事、とび工事、タイル工事、鋼構造物工事、鉄筋工事の専任技術者になることが出来ます。

種別が「仕上げ」の場合、大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装工事、熱絶縁工事、建具工事の専任技術者になることが出来ます。

一級・二級電気工事施工管理技士

電気工事の専任技術者になることが出来ます。

一級・二級管工事施工管理技士

管工事の専任技術者になることが出来ます。

一級・二級電気通信工事施工管理技士

電気通信工事の専任技術者になることが出来ます。

一級・二級造園施工管理技士

造園工事の専任技術者になることが出来ます。

一級建築士

建築工事、大工工事、屋根工事、タイル工事、鋼構造物工事、内装工事の専任技術者になることが出来ます。

二級建築士

建築工事、大工工事、屋根工事、タイル工事、内装工事の専任技術者になることが出来ます。

木造建築士

大工工事の専任技術者になることが出来ます。

第一種電気工事士

電気工事の専任技術者になることが出来ます。

第二種電気工事士

免許交付後3年以上の実務経験を積んだうえで、電気工事の専任技術者になることが出来ます。

電気主任技術者

免許交付後5年以上の実務経験を積んだうえで、電気工事の専任技術者になることが出来ます。

電気通信主任技術者

資格証交付後5年以上の実務経験を積んだうえで、電気通信工事の専任技術者になることが出来ます。

甲種・乙種消防設備士

消防設備工事の専任技術者になることが出来ます。

10年の実務経験の証明が免除される例外2:特別な学科を卒業しているという学歴がある場合

例外1で記載した資格を保有していなくても、特別な学科を卒業している場合、実務経験の証明期間が短縮されます。特別な学科と実務経験の証明期間を一覧にしました。

特別な学科一覧
許可を受けようとする建設業 学科
土木工事業

舗装工事業

土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科
建築工事業

大工工事業

ガラス工事業

内装仕上工事業

建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業

とび・土工工事業

石工事業

屋根工事業

タイル・レンガ・ブロック工事業

塗装工事業

土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業

電気通信工事業

電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業

水道施設工事業

清掃施設工事業

土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業

鉄筋工事業

土木工学、建築学、機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学、機械工学に関する学科
板金工事業 建築学、機械工学、電気工学に関する学科
機械器具設置工事業

消防施設工事業

建築学、機械工学、電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学、機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学、林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学、機械工学に関する学科
解体工事業 土木工学、建築学に関する学科
実務経験証明期間の短縮
高等学校 全日制、定時制、通信制、専攻科、別科 指定学科卒業

+

実務経験5年

中等教育学校 平成10年に学校教育法の改正により創設された中高一貫教育の学校
大学

短期大学

学部、専攻科、学科 指定学科卒業

+

実務経験3年

高等専門学校 学科、専攻科
専修学校 専門課程、学科 指定学科卒業

+

実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

10年の実務経験も資格も特別な学歴もない場合

専任技術者になるには原則として10年の実務経験が必要で、例外的に資格を持っている場合や、特別な学科を卒業しているという学歴がある場合には、実務経験の証明が免除される、もしくは、10年の期間が短縮されるといった例外があることがお分かりいただけたと思います。

それでは、10年の実務経験も、資格も、特別な学歴もない場合はどうしたらよいのでしょうか?

まずは、10年分の実務経験が証明できるようになるまで、待つという方法が考えられます。しかし、例えば、御社が現時点で9年6カ月分の実務経験を証明できるようであれば、あと半年で何とかなりますが、3年分の実務経験しか証明できないような場合では、7年間待たざるを得ません。しかし、そんな流暢なことは言っていられませんね。

そこで、社長自身や社員が資格を取得するという方法があります。弊所のお客様の中でも、「2級の国家資格を取得したので、建設業許可を取得したい」とお問合せを頂くことが過去数回ありました。そのいずれも建設業許可の取得に成功しています。

とはいうものの、資格を取得するための時間がないという方や、そもそも勉強をしたくないという方もいらっしゃいます。そのような場合には、資格者を社員として雇うという方法が考えられます。社員として雇う以上、御社の社会保険に加入して頂いて、健康保険証を作成する必要がありますが、資格者を社員として雇うという方法が、専任技術者の要件を満たすうえで、一番時間がかからない方法であるといえます。

徹底解説その3:財産的要件

建設業許可を取得するには、財産的要件も必要です。具体的には、直近の確定した決算で、純資産が500万円以上、なければなりません。仮に純資産が500万円に満たないというのであれば、預金残高証明を提出し、預金残高が500万円以上あることが必要です。預金残高証明書は、取引先金融機関に依頼をすれば、その日のうちにもらうことが出来ます。

これは、余談ですが、「急いで許可を取得しなければならない。けど、預金残高が500万円以上ない」といった場合に、財務諸表を改ざんし純資産が500万円以上あるかのように装ったケースがあったそうです。

このようなことはいけません。嘘は必ずバレます。そういった事案が発覚したために、その県では、申請の際に確定申告書の原本提示が必要になりました。

第4章 個人事業主が会社を設立して、建設業許可を取得するというケース

「会社を設立して建設業許可を取りたいのですけど...」  「注意点がいくつかあるので、解説いたします!」

個人事業主として建設業を行っていた方から、「会社を設立(法人成り)して、建設業許可を取得したい」という御相談を受けることが良くあります。「会社設立の手続き」と「建設業許可申請の手続き」は、一見すると、別個独立していて関係ないようにも見えますが、実は連続性があるため、「会社設立」「建設業許可」の両方を熟知していないと、余計な手間がかかり、大変な思いをすることがあります。

以下では、これから会社を設立して建設業許可を取得するという方のための、注意点を、記載したいと思います。

注意点1:個人事業主時代の許可は承継できません。

よく、「個人事業主のうちに建設業許可を取得して、それから法人を設立する」ということをおっしゃる方がいらっしゃいます。ですが、個人事業主として取得した建設業許可は、法人(会社)には引き継げません。個人と法人では、別人格なので、いくら代表取締役が同じだから、1人会社だから、といっても建設業許可を引き継ぐことはできません。

せっかく個人事業主で建設業許可をとっても、法人設立してから再度取り直しになります。これから建設業許可を取得しようとお考えの個人事業主さまは、会社設立をしてから建設業許可を取得することをお勧めいたします。

注意点2:会社設立段階で、取締役に経管候補を入れておきましょう。

会社設立後、すぐに建設業許可を取得したいというのであれば、会社設立の登記申請をする時点で、取締役に経営業務管理責任者の要件を満たす人を入れておきましょう。前述したように、建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者がいなければなりません。そして、その経営業務管理責任者は御社の「常勤・取締役」でなければなりません。

「会社を設立してから、経営業務管理責任者を探す」というのでも、もちろんOKですが、経営業務管理責任者になれる人がいるのであれば、会社設立段階で、取締役に就任してもらうことをお勧めいたします。

注意点3:資本金は500万円以上にしましょう。

建設業許可を取得するには、財産的要件が必要でした。具体的には直近の確定した決算で500万円以上の純資産が必要です。では、会社設立直後のまだ、決算を迎えていない会社の場合(直近の確定した決算で500万円以上の純資産があることを証明できない場合)、建設業許可を取得することはできないのでしょうか?

そんなことはありませんね。この場合、会社設立時の資本金が500万円以上あるか否かを「開始貸借対照表」で確認します。会社設立時の資本金は、登記簿謄本にも明記されます。そのため、資本金を500万円以上にしておくのが望ましいです。

もし、仮に資本金を500万円以下にしてしまっても、500万円以上の預金残高証明書があれば大丈夫ですが、会社設立時は何かと現金が必要な場合が多いですし、預金残高証明書を取るのも面倒なので、会社を設立する際の資本金は500万円以上にしましょう。

注意点4:定款の目的には「〇〇工事の請負及び施工」という文言を

建設業許可を取得して、建設業を行うことを目的として会社を設立するわけですから、定款2条の会社の設立目的の条文には、「〇〇工事の請負及び施工」という文言を入れておきましょう。というのも、この定款2条の会社の設立目的は、登記簿謄本にも掲載されます。そして、建設業許可申請の際には、登記簿謄本の目的欄もチェックされます。

「塗装工事」の建設業許可を申請するのに、登記簿謄本の目的の欄に、「塗装工事の請負および施工」という文言がないと、本当に「塗装工事」を行うのか?疑義が生じてしまいます。会社を設立する際には、定款を作成しますし、その定款を法務局に提出するわけですから、あらかじめ目的の欄に記載しておくことをお勧めします。

なお、「〇〇工事の請負及び施工」という文言がない場合には、「目的追加の念書」(近いうちに定款の目的に「〇〇工事の請負及び施工」という文言を追加しますという覚書)の提出が求められます。

第5章 横内行政書士法務事務所の実績

「横内行政書士法務事務所って信用できるの?」  「過去の実績をご紹介させていただきますね。」

さて、ここまでは、建設業許可を取得する際の要件や、法人成りして建設業許可を取得する際の注意点について、記載してきました。東京都で建設業許可を取得する際の基本的な事項、注意点については、ご理解いただけたと思います。

そこで、ここからは、横内行政書士法務事務所が実際には、どのような経験・実績があるのかについて、過去に受任した具体的な事案をもとにご紹介させて頂ければと思います。

事案1.会社設立後、たったの2週間で建設業許可を申請したケース

事案の概要

「ともかく急いで建設業許可を取得したい」というご依頼でした。すでに法人はあるものの、子会社を設立したうえで、その子会社に建設業許可を取らせたいというご依頼です。会社を設立して急いで建設業許可を取りたいというケースには、1.個人事業主が法人を設立して、その法人で建設業許可を取りたいというパターンと、2.すでに法人はあるものの、別会社(子会社)を設立して、その子会社で建設業許可を取得したいというパターンの2つがあります。

この事案は、2のパターンでした。

弊所の対応

法人を設立する前に、まずは、建設業許可の要件「経営業務管理責任者」「専任技術者」が揃っているかを慎重に検討しました。急いで法人を設立したはいいものの、「経管も専技も常勤していませんでした!」となると建設業許可を取れるわけがありません。建設業許可を取れないのであれば、急いで会社を設立しても意味がありません。

この事案の場合、経営業務管理責任者も専任の技術者も、ともに要件を備えた方が、会社に常勤することが可能でしたので、建設業許可を取得できる見込みがあり、急いで会社を設立しました。

会社設立の際には、資本金を500万円以上にすること、経営業務管理責任者の候補の方に取締役に入って頂くこと、社会保険に加入していただくことなどに注意しました。

東京都建設業許可取得のポイント

「会社設立と建設業許可をセットで受けること」はよくあります。時折、建設業許可について理解していない税理士や司法書士が会社を設立すると、目的の欄に「〇〇工事業」という記載が抜けていたり、資本金が500万円以下であったり、経管・専技が社会保険に加入していなかったりと、建設業許可を取得するうえで、大事なポイントを疎かにしてしまうことがあります。会社を設立するのは、あくまでも建設業許可を取得するためであるのならば、建設業許可がスムーズにとれるような会社の設立の仕方を心がけていただきたいものです。

事案2.10年の実務経験を証明して建設業許可を取得したケース

事案の概要

「国家資格を持っている人が誰もいない…特別な学科を卒業している人も誰もいない…それでも、どうしても建設業許可を取得しなければならない。」ということで弊所に相談に見えました。このようなケースはよくあります。特に個人で会社を経営されている方や、小規模事業者さまにはよくあるパターンです。税理士事務所にお願いしていたようですが、全く先に進まなかったため、ホームページを通して弊所にお問合せを頂きました。

弊所の対応

国家資格を持っていない…他の事務所に断られた…このような場合でも建設業許可をあきらめる必要は全くありません。このように10年の実務経験を証明しなければならないケースでは、ただひたすら、10年・120カ月分の実務経験を「請求書+通帳」のセットで証明していくほか、ありません。単純な作業ですが、本当にこれしかありません。逆にいうと、「請求書+通帳」が10年・120カ月分以上揃えばOK、10年・120カ月に満たなければアウトということになります。

この事案では、経理を担当している社長の奥様が、過去の書類一式を廃棄せずに保管して下さっていました。これはとても重要なことです。通帳や請求書を廃棄してしまっていても許可を取ることは不可能ではありませんが、キチンと保管して置いてくれれば、許可取得のスピードと可能性が一気に高まります。

東京都建設業許可取得のポイント

10年の実務経験を証明するのは大変ですが、一番手堅い許可の取り方と言えるかもしれません。10年間、建設業をやってきたことを証明すればよいのですから理屈としては一番シンプルです。もっとも、請求書や通帳の見せ方、提示の仕方など、経験を積んでいる行政書士でないと、わからないポイントがたくさんあります。ただ持って行って説明すれば理解してもらえると思ったら大間違いですね。

事業者さまにとっては10年・120か月分の通帳・請求書を準備するのが大変かもしれませんが、どうしても許可を取りたいのであれば、過去の通帳・請求書を準備してみてください。

事案3.経営業務管理責任者を他の会社から招へいして建設業許可を取得したケース

事案の概要

建設業の経験がない不動産会社の方からのご依頼でした。不動産会社を運営するにあたって、工事を請負うことはないけれど建設業許可を取得したい。建設業許可をもっていると、他社との差別化や、銀行の融資が有利になるなど様々な恩恵があるそうです。

弊所の対応

「建設業の経験がない会社や工事を請負うことが無い会社が建設業許可を取れるのか?」という疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。建設業の経験がなくても、これから工事を請負うことがなくても、要件さえ満たせば、建設業許可を取得することは可能です。

この事案では、経管・専技の要件を満たしている人を会社に招き、常勤役員・社員として採用することが決まっていたため、テンポよく許可を取得することが出来ました。このように、必要な人材をどのように採用するか?は許可取得にとってとても重要な影響を与えます。

東京都建設業許可取得のポイント

「経験がない」というのであれば、「経験がある人」を雇うしかありません。人材不足で、経管・専技の要件を満たしている人を探すのも大変かもしれませんが、このケースのように「建設業の経験は全くありません」「これから建設業を行うこともありません」「ですが、建設業許可が欲しいです」という方でも人材さえそろえば、建設業許可は取れてしまいます。ぜひ、経管・専技の要件を満たす人の採用を検討してみてください。

事案4.個人事業主時代の経験と法人成りしてからの経験を合わせて証明したケース

事案の概要

いままでは個人事業主として建設業を行ってきたが、これからは法人化(法人なり)し、法人として建設業を行っていきたい。建設業を行うからには、建設業許可を取得して安心して500万円以上の工事を受注できるようにしたい。

弊所の対応

この事業者さまは、司法書士の先生からのご紹介でした。司法書士の先生とは、会社設立の段階から打ち合わせを重ね、会社設立後建設業許可を取得するには、どのようにしたらよいかという観点からご相談を頂いていました。個人事業主時代の経験が9年数カ月と10年に満たなかったものの、法人成りしてからの数カ月を合わせれば、10年・120カ月の期間を満たします。「会社を設立した後になって、実は建設業許可要件を満たしていませんでした」となると、なんのために、会社を設立したのかわからなくなってしまいます。

そういった事態を防ぐためにも、会社を設立する準備の段階で、その会社が将来にわたって建設業許可を取得する見込みがあるのか否かを慎重に検討しました。この事案では、個人事業主であった社長自らの経営経験および実務経験で経管・専技の要件を満たすことは明らかであったため、安心して会社を設立し、建設業許可取得に踏み切ることができました。

東京都建設業許可取得のポイント

本件のように、会社設立の段階から司法書士さんにお声がけを頂くと、事業者さまも安心できると思います。会社設立と建設業許可は、別個独立の手続きですが、非常に関連性が深いです。過去には、せっかく会社を設立したのに、建設業許可を取得できないという事業者さまも実際にいらっしゃいました。これでは、会社を設立した意味がないですね。

本件のように個人事業主から法人なりして、建設業許可を取得したいとお考えの方は、ぜひ、会社設立段階から建設業許可取得に向けた準備をするように心がけてください。

第6章 東京都建設業許可を横内行政書士法務事務所にご依頼いただくメリット

「どの行政書士事務所に依頼するか迷っているのですけど。」  「ズバリ。横内行政書士法務事務所に依頼するメリットです。」

第5章では、横内行政書士法務事務所の過去の申請実績をご紹介させて頂きました。御社に当てはまりそうな事例、似たような事案は、ありませんでしたか?横内行政書士法務事務所が様々な事案について、東京都建設業許可取得の実績があることがお分かりいただけたと思います。

そこで、この章では、「横内行政書士法務事務所に東京都建設業許可を依頼するメリット」「他の事務所とはどう違うのか」をわかりやすく具体的に説明させていただきます。

メリット1.抜群の建設業許可申請実績

横内行政書士法務事務所は、建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請に特化した事務所運営をしています。そのため、建設業許可関連の申請実績は、他の事務所と比べても抜群の実績を誇っています。東京都内でも有数の建設業許可申請実績があるといえます。

ホームページをご覧になって、弊所にご依頼を頂く事業者さまだけでなく、税理士・会計士・司法書士・社会保険労務士の先生方からもクライアントをご紹介して頂いただいており、皆さんにとても満足して頂いています。

メリット2.難易度の高い案件にも対応

横内行政書士法務事務所は、建設業許可関連の申請に特化した事務所運営をしているため、難易度の高い案件が集まりやすいのが特徴です。例えば、「他の事務所に依頼したのだけど断られてしまった」「自分で都庁に行ったのだけど何が何だかよくわからなかった」「税理士さんにお願いしたのに、全然先に進まなかった」など。

また、実際に、経営業務管理責任者の経験を証明するのに他県に情報開示請求を行ったり、「個人事業主時代+前職+現職の経験」を見事に証明し建設業許可を取得した案件など、他の事務所では申請にすら困難であろう案件を、許可取得に導いた経験があります。

メリット3.最高の立地・ロケーション

横内行政書士法務事務所は、豊島区南大塚にあります。JR山手線大塚駅から徒歩2分。地下鉄丸ノ内線新大塚駅から徒歩6分。どこから来ても、どこに行くにも、便利なロケーションにあります。東京都の建設業許可を取得したいのに、わざわざ、埼玉県や千葉県の行政書士さんに依頼する方はいらっしゃらないと思います。

「近くにあって、いつでも行ける」「顔の見える安心した」事務所に依頼をしたいと考えるのが普通ではないでしょうか?JR山手線大塚駅から徒歩2分という立地は、御社が弊所に建設業許可を依頼するのに最高の場所ではないでしょうか?

メリット4.業種追加・般特新規・経営事項審査や入札参加資格申請にも対応

皆さんは、建設業許可を取得して「何を」したいですか?もちろん、建設業許可を維持し続けたいですよね。そのためには、決算変更届の提出や、建設業許可の更新申請が必要になります。その他には、例えば、建設業許可業種を増やすのに必要な「業種追加申請」、一般許可を特定許可に変更するために必要な「般特新規申請」が必要になるかもしれません。

さらには、東京都や23区市町村の公共工事に参加するには、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」が必要です。もし、建設業許可を依頼した行政書士事務所が「経営事項審査」や「入札参加資格申請」に対応できなかったらどうでしょう?実は『「建設業許可」はできても「経営事項審査」や「入札参加資格申請」はできない』という行政書士事務所は少なくありません。

建設業許可を維持して、売上UPを目指すには、建設業許可を取得するだけでなく、会社の状況に合わせて、「決算変更届」「建設業許可更新」「業種追加申請」「般特新規申請」「経営事項審査申請」「入札参加資格申請」が必要になります。横内行政書士法務事務所は建設業許可を取得するだけでなく、その後の申請すべてに対応できます。

メリット5.行政書士会の業務研修の講師も…

行政書士の横内賢郎は、東京都行政書士会新宿支部の行政書士向け業務研修「初心者のための東京都入札参加資格申請」に、講師として登壇致しました。行政書士向け業務研修の講師は誰でもできるわけではありません。数多くの申請をこなし、実績を積んだ経験があるからこそです。

講習を受講した行政書士の先生方からは、「業務にすぐに役立つ話しが聞けて大変満足した」「具体的な事案について詳細に話が聞けたので、業務にすぐに役立ちそう」「2時間という時間があっという間だった」など、大変好評を頂くことができました。

第7章 お客様からの感謝の声をご紹介

「うちも横内行政書士法務事務所に依頼してみようかな?」  「実際に弊所を利用したお客様のご感想を掲載いたします。」この章では、横内行政書士法務事務所のサービスを利用したお客様から実際に頂いた「お客様の声」をご紹介させて頂きます。実勢に弊所サービスを利用した事業者さまからのご感想ですので、御社の参考になると思います。どうぞご覧ください。

A社さまのご感想

ご依頼頂く前は、どんなことが不安でしたか?

→初めての依頼で、しかも大至急でしたので、きちんと対応して頂けるか不安でした。

何をきっかけに、依頼しようと思いましたか?

→特定建設業許可証を取得する為にお願いしました。

実際に依頼してみて、当初の不安は解決しましたか?

→お陰様で、希望日に間に合わせて頂き、一気に解決致しました。

依頼してみて、良かった点または悪かった点など感想を教えて下さい。

→まず、迅速な対応にはびっくりしました。丁寧でわかりやすく説明して頂き、途中経過も連絡下さるので、信頼して、全てお任せして安心だと思いました。横内行政書士法務事務所さんへ依頼して本当に良かったですし、今後共、よろしくお願いいたします。

B社さまのご感想

ご依頼頂く前は、どんなことが不安でしたか?

→入札に参加する為の手続きを自社で行おうとしていましたが、行き詰ってしまい、建設業許可の追加申請と合わせて、入札のサポートまでお願いできるかどうか不安でした。

何をきっかけに、依頼しようと思いましたか?

→HPを拝見し「東京都の建設業許可申請全般に精通している」ということと、実際にお会いしたところ説明が明確でわかりやすく、信頼できるという印象でしたので依頼させていただきました。

実際に依頼してみて、当初の不安は解決しましたか?

→依頼後は、メールのやり取りでしたが、進行状況等を適時に頂けていたので不安はすぐに解決いたしました。

依頼してみて、良かった点または悪かった点など感想を教えて下さい。

→弊社が準備する書類等のご指示が、簡潔でわかりやすく迷うことがありませんでした。手続きも迅速で、あっという間でしたのでとても驚きました。今後ともよろしくお願いいたします。

C社さまのご感想

 

ご依頼頂く前は、どんなことが不安でしたか?

→建設業の事をほとんど知らない状態だったので、ちゃんと話を聞いてもらえるかが心配でした。

何をきっかけに、依頼しようと思いましたか?

→ホームページを検索して、顔が出ていて安心できたので。また、建設業に特化しているようだったので。

実際に依頼してみて、当初の不安は解決しましたか?

→細かく聞いてもらい、解決しました。料金も後払いだったので、安心しました。

依頼してみて、良かった点または悪かった点など感想を教えて下さい。

→メールのやり取りが多かったですが、レスポンスが早く、満足です。ありがとうございました。

D社さまのご感想

ご依頼頂く前は、どんなことが不安でしたか?

→そもそも、建設業許可が取得出来ないのではないか?適正な費用で引き受けてもらえるのだろうかという点。

何をきっかけに、依頼しようと思いましたか?

→最初に電話をかけた際の親切な対応と、その後、すぐに会社まで足を運んで下さったフットワークの軽さ、レスポンスの早さ。

実際に依頼してみて、当初の不安は解決しましたか?

→依頼後は、全く不安を抱きませんでした。とても丁寧に、やるべき事を御指導頂けた為、安心して任せられました。

依頼してみて、良かった点または悪かった点など感想を教えて下さい。

→建設業許可取得が難しいケースだったにも関わらず、真摯に向きあって下さり、どんな細かい事も、相談するとすぐに対応してもらえたので、横内さんにお願いして本当に良かったと思っております。

E社さまのご感想

ご依頼頂く前は、どんなことが不安でしたか?

→以前にお願いした行政書士の対応が悪かったため。進めていく方向性がわからなかった。

何をきっかけに、依頼しようと思いましたか?

→インターネットの情報に限界を感じたため、HPを見て依頼を決めた。

実際に依頼してみて、当初の不安は解決しましたか?

→親身に対応していただき、本当にありがたかった。

依頼してみて、良かった点または悪かった点など感想を教えて下さい。

→適格なアドバイスをいただき、スムーズに手続きが出来たので、本当に感謝です。また、何かあったら依頼したいです。

F社さまのご感想

ご依頼頂く前は、どんなことが不安でしたか?

→ネット検索で探したので実際どの様な事務所なのか不安がありました。

何をきっかけに、依頼しようと思いましたか?

→お会いし、お話しを聞いて、安心して依頼をお願いしました。

実際に依頼してみて、当初の不安は解決しましたか?

→すぐに解決しました。

依頼してみて、良かった点または悪かった点など感想を教えて下さい。

→良かった点:分かりやすく教えてくださり、迅速に手続きをして頂きました。

悪かった点:特にありませんでした。

第8章 東京都建設業許可を申請する際によくある質問

「どういったことを質問すればよいのか迷ってしまう...」  「建設業許可を取得したい方からよくある質問をまとめました」

ここでは、東京都建設業許可を申請する際によくある質問をまとめました。

質問1

取締役の経験がないのですが、建設業許可は取れますか?

これは本当によくある質問ですね。残念ながら取締役の経験がないと、建設業許可を取得できないのが現状です。「頑張ればなんとかなるかもしれません」「ちょっと検討させてください」と安易に受任しようとする行政書士・税理士さんもいらっしゃるようです。そういう方は、東京都の建設業許可の運用実態を理解されていないのかもしれません。

まずは、個人事業主もしくは取締役としての経験が5年以上ある方を探しましょう。そのうえで、御社の役員として採用し、社会保険に加入していただくというのがベストな方法であるかと思います。

質問2

役員の経験・実務経験はどうやって証明するのですか?

基本的には、「請求書と通帳のセット」が一般的です。請求書は、御社が取りたい建設業許可の業種を行っていたことが明確にわかるものである必要があります。通帳は、請求書に対する入金であることが明確にわかるものが必要です。それぞれの準備をしなければなりません。もっとも「契約書の原本」や「注文書の原本」が残っているのであれば、入金通帳を用意する必要はありません。

役員の経験・実務経験の証明は、非常にテクニカルなところで、一概に「これがあれば大丈夫」とは言い切れない部分があります。実際に申請の場で、「もっと違うものはありませんか?」「こういったものはありませんか?」と言われることも覚悟しておく必要があります。

質問3

専任技術者に必要な資格・学歴がわかりません?

専任技術者の要件を証明するには、「10年の実務経験」を証明するほか、「資格」や「学歴」を生かす方法もあります。どのような国家資格を持っていると専任技術者になれるのか?どのような学歴があれば実務経験の証明が短縮されるのか?は基本的に手引きの記載通りです。

もっとも、手引きの記載がよくわからない場合や、手引きに記載されていないことについては、実際に都庁に相談に行くことを強くお勧めします。私も過去に数回、履行証明書や資格証を持って都庁に相談に行ったことがあります。自分で判断できない場合には、都庁の言質を得たうえで、1つ1つを確認しながら作業を進めるのがベストです。

質問4

他の事務所で断られてしまったのですけど、横内事務所に依頼できますか?

もちろんです。弊所には、他の事務所で断られてしまった、自分でやったけどうまく行かなかったという事業者さまがとても多いです。建設業許可申請を専門にしているだけあって、そういった難易度の高い、複雑な案件が集まってくるように思います。

「他の事務所で断られた、自分でやったけどうまく行かなかった」という場合、必ず、何か理由があるはずです。例えば、そもそも許可要件を満たしていなかったとか、資料の準備に不手際があったとか、余計なことをして墓穴を掘ったとか。そのあたりを十分に時間をかけて精査させていただき、許可取得の可能性があれば、正式に受任させていただきます。

質問5

最短でどれくらいで東京都の建設業許可を取得することができますか?

行政書士事務所のホームページでは、「最短〇日で申請!!」というようなことが謳われています。しかし、はっきり言って、これはあてになりません。御社がどれだけ許可要件を満たしているのか?によって、許可取得までの期間は変わってきます。

例えば、経営業務管理責任者や専任の技術者を探すところから始めるのか?会社を設立するところから始めるのか?資格者が社内にいるのか?10年の実務経験を証明する必要があるのか?によって建設業許可取得の難易度は全く違ってきます。また、取締役の人数が何人かによって、取得する書類の枚数も変わってきます。

さらに、書類は収集、作成するだけでなく、押印をしていただく必要があります。どんなに急いで書類を作成したとしても、押印に2週間かかってしまったのでは、「最短〇日」は当てはまりませんね。

横内行政書士法務事務所の場合、通常は正式にご依頼を頂いてから2週間程度で申請まで行うことが出来ます。もちろん急ぎの場合も承りますので、事前にご相談ください。

第9章 横内行政書士法務事務所に依頼した場合の期間と費用

「横内行政書士法務事務所に依頼した時の期間と費用はどれくらいかかるのかな?」  「標準的な期間と費用について、ご案内いたします。」

建設業許可を取得するまでの期間

以下では、横内行政書士法務事務所が東京都建設業許可申請を受任した場合の、標準的な作業期間について、ご説明いたします。案件自体が複雑なもの、情報開示請求を伴うもの、会社設立後に建設業許可を新規で取得する場合などには下記のスケジュールは当てはまりませんので、別途ご相談ください。

面談(初回打ち合わせ) お問合せから1週間程度
打ち合わせ後、書類収集+書類作成 1週間程度
押印のお願い 書類作成後、随時
申請 押印終了後、随時
許可取得 申請後1カ月程度

建設業許可を取得するのにかかる費用

以下では、横内行政書士法務事務所が東京都建設業許可申請を受任した場合の、標準的な費用について、ご説明いたします。

申請手数料(都庁に支払う法定費用) 90000円
行政書士報酬として(税抜き) 300000円~
住民票など(実費のみ) 10000円程度
合計(御社負担) 400000円~

 

第10章 東京都の建設業許可を取得した後には…

「建設業許可を取得した後にもやらなければならないことはあるの?」  「はい。建設業許可を維持するには、やらなければならないことがあります」

「建設業許可は、取得したら終わりではありません」というのは、よく聞く言葉ですね。その通り。ついつい、建設業許可を取得することが目的になりがちですが、建設業許可を取得するのが、最終目的ではなく、建設業許可を取得して大きい工事を受注して売上を上げること、会社の規模を大きくすること、経営を安定させることが御社の目的であったはずです。

そのためには、最低でも建設業許可を維持し続けなければなりませんね。その他にも、より規模の大きい工事を受注する場合には、一般許可ではなく、特定許可への変更も必要になります。営業所を新たに設置する場合や、公共工事に新たに参入する場合にも、新しい手続きが必要になります。

建設業許可を取得するということは、御社の目的ではなく、スタート地点に立ったにすぎません。以下では、建設業許可取得後に必要な手続きを解説します。もちろん、どの手続きも横内行政書士法務事務所の得意とするところです。

1.決算変更届の提出

やっていない方が多い決算変更届

決算変更届の提出は必ず必要です。毎事業年度4カ月以内に提出しましょう。決算変更届を毎事業年度4カ月以内に提出しないのは、建設業法違反です。

決算変更届の重要性

決算変更届を提出していないと、更新申請はもちろんのこと、業種追加、般特新規、経営事項審査など御社にとって大変重要であるはずの申請ができないことになります。御社はきちんと決算変更届を提出していますか?4期分も5期分も怠っているようであれば、大至急、決算変更届を提出するようにしてください。

2.業種追加申請

実は、難しい業種追加申請

業種追加申請とは、あらたに建設業許可の種類を増やす申請のことを言います。例えば、電気工事業に管工事業を追加するとか、塗装工事業に防水工事業を追加するとか。業種追加をするには、その業種を取得するための要件を満たした専任技術者が必要です。

先の例で例えると、管工事を追加したいのであれば、管工事の資格・学歴・実務経験をもった常勤の社員がいること、防水工事を追加したいのであれば、防水工事の資格・学歴・実務経験をもった常勤の社員がいることが必要です。

過去の申請との整合性を取る必要がある?

仮に、過去の実務経験を利用して業種を追加する場合、御社が過去に東京都庁に提出していた申請書類との整合性を図る必要があります。10年の実務経験を証明するのに、過去の工事経歴を「実績なし」で東京都庁に届出ていた場合、業種追加をするにあたって作成した資料と、過去の届出状況とのあいだに矛盾が生じてしまいます。

この辺りは、かなり細かい部分なので、これ以上記載はしませんが、最悪、「業種追加はできません」ということにもなりかねませんので、注意が必要です。

3.5年に1度の建設業許可更新

変更届の提出漏れには要注意

建設業許可には5年に1度の更新が必要であるということはご存知ですね。この更新の際には、「本店所在地」「資本金の額」「取締役の名前」なども確認されるのはご存知でしょうか?。5年間の間に本店所在地など会社の重要事項に変更があった場合には、都度、東京都庁に届出ていなければなりません。

取締役の変更、資本金の変更などについては特に忘れがちです。更新申請の際にあわてないように準備してください。

期限間際になってから急ぐのはもってのほか

更新申請の際に、特に怖いのが、「期限切れ」です。弊所にも、期限間際になって、相談に来る事業者さまが後を絶ちません。更新は期限との戦いです。更新間際になって、登記簿謄本の変更が必要だった…専任技術者の変更が必要だった…ということも実際にありました。

建設業許可を維持し続けたいのであれば、期限間際になってから急ぐのはもってのほかです。

4.「一般許可」から「特定許可」へ

特定建設業許可とは

「一般の建設業許可」から「特定の建設業許可」へ変更する手続きを「般特新規申請」と言います。その名のとおり「新規」の申請扱いになります。新規の申請扱いになるということは、それだけ手間暇がかかるということです。

特定許可を取るには、資本金が2000万以上なければならないといった財産的要件と一級の国家資格者が必要であるといった技術者の要件が必要です。その他にも細かい要件がありますが、許可取得の難易度は一般の建設業許可にくらべて特段に難しいです。

取引先からの催促

弊所に特定建設業許可の取得を依頼される事業者さまの多くは、取引先から「特定建設業許可を取ってください」と催促される事業者さまが多いです。中には、役所から「特定建設業許可を取るように」と催促された方もいらっしゃいます。公共工事の受注の際には、特定建設業許可をもっていることが有利に働く場合もあります。

5.経営事項審査+入札参加資格=公共工事へ

意外とできる人がいない「経営事項審査+入札参加資格申請」

建設業許可を取得した後に、経営事項審査や入札参加資格申請をご希望される事業者さまは、とても多いです。公共工事にチャレンジするには「経営事項審査」「入札参加資格申請」は避けて通れません。行政書士のなかでも建設業許可はできるけど、経営事項審査や入札参加資格申請までできる人というのは、とても限られています。

入札・公共工事をお考えであれば、建設業許可取得にとどまらず、次なるステップとして経営事項審査の受審を検討してみましょう。

最終章 どうしても東京都の建設業許可を取得したいという方へ

「どうしても、東京都の建設業許可が欲しいです!」  「困ったときは、ぜひ横内行政書士法務事務所にご連絡をください!!」

さて、いよいよ最後になりました。ここからは、どうしても東京都の建設業許可を取得したいという方への横内行政書士法務事務所のメッセージです。横内行政書士法務事務所には、日々、「建設業許可を取得したい」「経営事項審査を受けたい」「入札参加資格を取得したい」という問合せがあります。

建設業許可は取得したら終わりではありません。御社は、建設業許可を取得して「会社をどうしたいですか?」建設業許可を取得して終わりでいいはずがありませんね。建設業許可を取得したら、建設業許可を維持しなければなりません。また、取得した建設業許可を生かして入札に参加するなり、さらに一歩進めて、特定許可にチャレンジしたり、業種の追加を検討するのでないでしょうか?

建設業許可を取得する行政書士事務所はたくさんあります。しかし、会社を設立して建設業許可を取得して、さらには公共工事の入札に至るまで一貫してサポートできる事務所は、そう多くはありません。会社設立はできるけど、建設業許可はできない。建設業許可はできるけど、入札参加資格はわからない。千葉県の建設業許可はわかるけど、東京都の建設業許可はわからない…これでは困ってしまうのは御社ではないでしょうか?

横内行政書士法務事務所は、「東京都建設業許可申請代行専門」の行政書士事務所です。建設業の許可取得にとどまらず、会社設立・経営事項審査・入札参加資格申請・般特新規申請・業種追加申請など、建設業に関する申請を、すべて網羅した「建設業者さま支援専門」の行政書士事務所でもあります。そのような行政書士事務所では東京都内でも数えるほどしかありません。

東京都の建設業許可申請でお困りなら、ぜひ横内行政書士法務事務所にご連絡をください。皆様からのお問合せをこころよりお待ちしております。

 

 

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