【専門業務】建築士事務所の変更届の提出代行

建築士事務所の重要事項に変更があった場合には、建築士事務所協会に変更届を提出しなければなりません。変更事項が1つだけなら良いのですが、例えば、「会社の本店所在地の変更」と「取締役の就任・退任」のような、変更事項が重なってしまった場合、意外と、何と何の書類を出せば良いのか?が理解しづらいところです。

そこで、このページでは、建築士事務所(法人)の変更事項のうち、よくある4つに絞って、「何と何」の書類を出せばよいのかについて、解説させて頂きます。なお、以下では、説明の便宜上、個人ではなく法人に絞って、記載をさせて頂きます。

管理建築士の変更

概要

皆さんご存知の通り、建築士事務所を新規に登録するには、管理建築士が常勤していなければなりません。管理建築士とは、管理建築士講習を受講した建築士のことを言います。管理建築士が会社に常勤していなければ、建築士事務所登録をすることはできません。

同様に、管理建築士が何らかの理由で退社してしまった場合は、代わりの管理建築士がいなければ、建築士事務所を維持することができません。そのため、管理建築士に変更があった場合には、速やかに、管理建築士が変更(交替)した旨の変更届を作成し、提出しなければなりません。

必要書類

提出書類 記載事項など
建築士事務所登録変更届出書 新旧管理建築士の情報を記載します。
所属建築士名簿(第二面) 管理建築士に変更があったということは、所属する建築士に変更があったことを意味しますので、所属建築士名簿も作成します。
略歴書 新しい管理建築士の「氏名」「生年月日」「最終学歴」「経歴」などを細かく記載します。
住民票 発行後3ケ月以内の原本
建築士免許証 原本を提示
建築士免許証 コピーを提出
前職場の退任証明 退職後6ケ月以内の場合に必要。個人事業をしていた場合は、確定申告書の第一面及び第二面の写し
管理建築士講習修了証 コピーを提出。管理建築士講習を受講し、修了証を持っていなければ、管理建築士になることはできません。

役員の変更

概要

ここにいう「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、社外取締役、代表権を有する支配人、もしくはこれに準ずるもの(法人格のある各種組合の理事など)を言います。

株式会社では、取締役の任期が2年に設定されている会社も多く、取締役が退任し、新たな取締役が就任するたびに、変更届を提出しなければなりません。

必要書類

提出書類 記載事項など
建築士事務所登録変更届出書 新旧役員について記載します。
役員名簿(第三面) 役員名簿は、新規登録の際にも作成し提出しています。現時点で、最新の役員の状況を記載します。
役員変更事項一覧表 役員名簿(第三面)が、現時点で、最新の役員の状況を記載する書類だったのに対して、役員変更事項一覧表は、「新たに就任した役員」と「退任・辞任した役員」とに分けて、氏名・生年月日・役職名・変更年月日を記載する書類になります。
誓約書 新たに就任した取締役に、暴力団関係者などの欠格事由に該当するものがいないことを誓約する書面です。
履歴事項全部証明書 会社の謄本の原本です。役員が変更した以上、登記の記載も変わっているはずですので、原本を提出します。

代表者の変更

概要

代表者の変更は、滅多にあることではありませんが、代替わりや事業承継の際に、代表者が変更することもあります。代表者が変わると、会社の登記簿謄本を変更することはもちろんですが、税務署・年金事務所・労働局など役所に提出する様々な書類の記載も変更になりますね。

会社の代表者の変更は、会社の重要事項の変更です。建築士事務所協会にも忘れずに、代表者が変更した旨の届を提出するようにしてください。

必要書類

提出書類 記載事項など
建築士事務所登録変更届出書 代表者が変更した旨の記載をします。
役員名簿(第三面) 役員名簿は、新規登録の際にも作成し提出しています。現時点で、最新の役員の状況を記載します。
略歴書 略歴書は、管理建築士だけでなく、代表者についても記載が必要です。新しい代表者の「氏名」「生年月日」「最終学歴」「経歴」などを細かく記載します。
誓約書 新たに就任した代表者が、暴力団関係者などの欠格事由に該当するものでないことを誓約する書面です。
履歴事項全部証明書 会社の謄本の原本です。代表者が変更した以上、登記の記載も変わっているはずですので、原本を提出します。

所属建築士の変更

概要

所属建築士の変更は、管理建築士や代表者の変更と比較して、それほど重要な事項の変更であるとは言えません。そのため、所属建築士の変更の場合、必要書類も下記一覧の3だけになります。

必要書類

提出書類 記載事項など
建築士事務所登録変更届出書 所属建築士が変更した旨の記載をします。
所属建築士名簿(第二面) 所属建築士名簿は、新規登録の際にも作成し提出しています。現時点で、最新の役員の状況を記載します。
所属建築士変更事項一覧表 所属建築士名簿(第二面)が、現時点で、最新の所属建築士の状況を記載する書類だったのに対して、所属建築士変更事項一覧表は、「新たに所属となった建築士」と「所属を外れた建築士」とに分けて、氏名・建築士免許の種類・変更年月日を記載する書類になります。

変更届の提出でお困りの際には…

建築士事務所登録を維持する上に置いて、重要な変更事項を4つに絞って記載しました。登記簿謄本の変更や税務署への変更届の提出などは、比較的忘れにくいと思いますが、建築士事務所協会への変更届の提出となると、覚えている方が至難の業ですね。

とくに、新規の登録の場合と異なって、どういった事項に変更が生じた場合に、どんな書類を提出しなければならないといったことが、複雑でわかりづらい面があります。

もし、建築士事務所協会への変更届の提出でお困りの方がいれば、ぜひ、横内行政書士法務事務所までご連絡ください。皆さまからのご連絡をお待ちしております。

 

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