【専門業務】建築士事務所登録の申請代行

建築士事務所の登録をしたいという方は、いらっしゃいませんか?

  • 建築士の資格があるのだけど、資格を生かす方法はないかな?
  • 社員に建築士がいるのだけど、どうやったら建築士事務所登録ができるの?
  • 宅建業免許や建設業許可と絡めて、建築士事務所の登録を検討している!

横内行政書士法務事務所には、宅建免許をお持ちの不動産会社さまや、建設業許可をお持ちの建設業者さまから「建築士事務所の登録をしたい」といったご依頼をよく受けます。

建築・建設・宅建は、とても関連性のある業務です。例えば、建築物の設計監理を行い(建築士事務所)、その後、設計図をもとに工事を施工し(建設業許可業者)、完成した建物を不動産として販売・賃貸する(宅建業者)というように、一連の流れをすべて自社で行ないたいとう事業者さまにとっては、どの資格(免許)も欠かせないものとなります。

また、「建築士事務所で社員として働いていたけど、独立をして自分の会社を設立したい」という方もいらっしゃいます。

そこで、このページでは、建築士事務所登録を行う際に知っておいた方がよいことや、必要な書類などの基本的事項をわかりやすく記載させて頂きます。もちろん、「面倒なことはすべて丸投げしたい」という方は、横内行政書士法務事務所に遠慮なく、ご連絡ください。

建築士事務所登録の基礎知識

ここでは、建築士事務所の登録をしたい方には、ぜひとも押さえておきたい基礎知識を簡単にご説明させて頂きます。申請の手引きなどにも記載されていることですので、理解されている方は、読み飛ばしてしまっても構いません。

その1:建築士事務所の登録をしなければならない場合

(1)他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする建築士の方

(2)建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする方

は、建築士法第23条の定めるところにより、建築士事務所の登録をしなければなりません。

ここに設計等とは、以下のことを言います。

1.建築物の設計、2.建築物の工事監理、3.建築工事契約に関する事務、4.建築工事の指導監督、5.建築物に関する調査または鑑定、6.建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理

無登録で上記の行為を行った場合には、懲役または罰金に処されますので、必ず、建築士事務所登録を行いましょう。

その2:専任の管理建築士

建築士事務所登録を行うには、「専任の建築士」(一級建築士、二級建築士、木造建築士)がいなければなりません。この「専任の建築士」のことを管理建築士といいます。管理建築士となるためには、建築士の資格を持っているだけでは足りず、建築士として3年以上の設計等の業務に従事したのち、登録講習機関が行う管理建築士講習を受講して頂く必要があります。

「専任」とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行うことを言います。したがって、

  1. 1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできません。
  2. 1つの建築士事務所に、複数の管理建築士を置くことはできません。
  3. 派遣労働者は、管理建築士になれません。
  4. 退職・異動等により管理建築士が不在となった場合には、廃業事由に該当するため、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
  5. 他の事務所の管理建築士として登録されている建築士は、当該事務所の所属建築士となることはできません。

その3:その他の基礎知識

基礎知識1

登録は、建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとになります。法人等で支店、営業所等を設け、設計等の業務を行う場合には、それぞれの建築士事務所の登録を受けなければなりません。

基礎知識2

登録の有効期間は、5年です。有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする方は、満了日前30日までに更新の登録申請をしなければなりません。

建築士事務所登録の手続き

建築士事務所の登録の基本事項について、理解できたでしょうか?続いて、登録手続きについて、ご説明させて頂きます。

1.手続きの流れ

建築士事務所登録の手続きは、「1協会への申請書の提出→2仮審査→3手数料納入→4受理→5本審査→6登録→7登録の通知」という流れになっています。

「1協会への申請書の提出」は、郵送で行うことができません。申請書や必要書類を持参することになります。また、「1協会への申請書の提出」から「7登録の通知」までは通常、5~10日間の期間が必要になります。

2.登録手数料

  • 一級建築士事務所登録新規、更新=18.500円
  • 二級建築士事務所登録及び木造建築士事務所登録新規、更新=13.500円

建築士事務所登録に必要な書類

建築士事務所登録には、さまざまな書類が必要になります。以下では、必要書類を一覧にしたうえで、特に注意が必要な事項や、申請の際に間違いやすい書類について記載していきます。

必要書類一覧

  1. 建築士事務所登録申請書
  2. 所属建築士名簿
  3. 役員名簿
  4. 略歴書(登録申請者)
  5. 略歴書(管理建築士)
  6. 誓約書
  7. 定款の写し
  8. 履歴事項全部証明書
  9. 事務所の賃貸借契約書の写し
  10. 管理建築士の住民票
  11. 管理建築士の建築士免許証の原本
  12. 管理建築士の前職場の退職証明(退職後6か月以内の場合)
  13. 管理建築士の専任証明
  14. 管理建築士講習修了証の写し

必要書類を準備するうえでの注意点

1.定款写し

定款の写しには、「現行定款と相違ない」旨を記載し、最終ページの余白に、「法人名」「代表者名」「法人実印」を押印してください。

2.定款・履歴事項全部証明書の目的

定款および履歴事項全部証明書の「会社の目的」の欄に、「建築物の設計・工事監理」の文言が必要です。これは、建設業許可を取得する際には、「建築工事または土木工事の請負および施工」という文言の記載が必要であるのと同じです。会社が「建築士事務所」として営業を行う以上、目的欄には、その表れとしての文言が必要になります。

もっとも、『現時点では「会社の目的」の欄に、「建築物の設計・工事監理」といった、文言はありませんが、いついつまでに追加します』といった「目的追加の念書」があれば、受付けてくれる場合もありますので、事前に確認をしてみてください。

3.事務所の賃貸借契約書の写し

登記上の本店所在地と実際の事務所所在地が異なる場合に必要です。

4.管理建築士の前職場の退職証明

管理建築士が前の職場を退職して6か月以内の場合には、退職証明書が必要になります。退職証明書以外に「雇用保険の資格喪失届の写し」「離職票の写し」「健康保険資格喪失届(受理印付)の写し」「厚生年金の加入期間証明」でも証明可能です。

また、6か月以内に他道府県で管理建築士をしていた場合には、その建築士事務所が登録道府県に提出した受付印のある廃業届等の写しも必要になります。

5.管理建築士の専任証明

管理建築士の専任証明は、健康保険者証の写し(事業者名が記載されていること)、雇用保険被保険者証の写し(事業者名が記載されていること)などで証明します。

6.管理建築士講習修了証の写し

建築士の資格を持っていても、管理建築士講習を受講していなければ、建築士事務所登録を行うことはできません。管理建築士講習の修了証は、管理建築士講習を受講した建築士のみに交付される修了証です。建築士事務所の登録を行う際には、必須ですので、ご注意ください。

横内行政書士法務事務所に依頼した場合

さて、建築士事務所登録の基本事項や必要書類については理解できましたか?頭で理解できても、実際に準備するとなると「どうやったらよいのか?」「何から始めればよいのか?」「必要な書類はどこから準備すればよいのか?」など不安がいっぱいですね。

また、自分でやろうと思っても、「時間がない」「手引きを読むのが面倒」など、作業が進まない場合もあります。そんなときはぜひ、横内行政書士法務事務所にご連絡ください。

横内行政書士法務事務所の特徴

1.建築士事務所登録に精通

横内行政書士法務事務所は、過去に何回も「建築士事務所登録」を行っています。このページを見て頂ければわかる通り、必要な書類や手続きの流れについても熟知しています。

2.最短・最速で申請

「途中まで自分でやってみたけど、終わりそうにないので…」という話をよく聞きます。建築士事務所登録を何回もやっていれば話は別ですが、素人の方が、簡単にできるものではありません。横内行政書士法務事務所では、お客様の負担を最小限に、最短・最速で届出を提出することが可能です。

3.会社設立や建設業許可申請業務にも精通

建築士事務所登録を行いたい方の中には、「勤めている会社を独立して法人を設立するとともに、建築士事務所登録を行いたい」とか「建設業許可と一緒に建築士事務所登録も済ませたい」といったご要望のある方もいます。横内行政書士法務事務所は、建築士事務所登録にとどまらず、「会社設立+建築士事務所登録」「建設業許可+建築士事務所登録」「建築士事務所登録+入札参加資格申請」など、建築士事務所登録に関連する様々な業務に対応することが可能です。

手続きの流れ

弊所にご依頼いただいた場合の流れについてご説明いたします。

  1. まずは、お電話をください。初回打ち合わせ(面談)の日時を決めます。
  2. 面談の際には、「建築士事務所の名称」「管理建築士講習受講の有無」「御社の決算月」について、確認をさせて頂きます。
  3. 面談ののちにお見積りをご提示させて頂きます。
  4. お見積りにご納得いただきましたら、委任状や必要書類を郵送して頂きます。
  5. その後、申請書類を作成いたします。
  6. 申請書類を建築士事務所協会に提出しに行きます。
  7. 提出後2週間から3週間程度で、御社に登録通知書が届きます。

費用

横内行政書士法務事務所にご依頼いただいた場合の費用についてご説明いたします。

項目 金額(税抜き)
建築士事務所登録(行政書士報酬として) 100.000円~
協会支払う登録手数料 1級=18.500円/2級・木造=13.500円
登記簿謄本や住民票の取得(実費分) 1000円~2000円程度
合計(御社負担分) およそ11万円程度

※正式な契約ののち、請求書を発行いたします。請求書発行後、5営業日以内にお支払いください。

※送金手数料は、御社負担でお願いいたします。

期間

通常のケースでは、弊所にお電話を頂き、面談実施後、2~3週間程度で申請は可能です。もっとも、管理建築士講習の受講が必要な場合や、管理建築士の前職の退職証明などの取得に時間がかかる場合を除きます。

建築士事務所登録をお考えの皆様へ

「自分でやろうと思ったけどうまくいかない」「時間がない」「面倒だから誰かわかる人にお願いしたい」と思ったらぜひ横内行政書士法務事務所にご連絡ください。建築士事務所登録の申請には、定款や登記簿謄本のチェックが必要だったり、管理建築士講習の受講が必要だったりと、確認しなければならないことが結構あります。

だれでも簡単にできる作業ではありません。とくに本業が忙しいのに、「建築士事務所登録」の手続きのために、わざわざ時間を割くのはもったいないですね。

書類収集・書類作成・書類提出などの細かい作業は、どうか外部に外注し、本業に専念してください。建築士事務所登録でお困りの際には、ぜひ横内行政書士法務事務所までご連絡をください。

皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

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