- 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい!
- 産廃許可更新の期限が近づいている!
- どんな書類を準備すればよいのかわからない!
- 東京都だけでなく、神奈川県や埼玉県でも許可を取得したい!
上記のようなことでお困りの方はいらっしゃいませんか?
その他にも、「個人事業主でも産廃許可をとれるのかどうか?」「講習の受講はどうすればよいのか?」「積替え保管ありにするにはどうすればよいのか?」など横内行政書士法務事務所には、様々な産廃許可申請に関連するお問い合わせを頂いております。
そこで、このページでは、産廃許可申請に関する基本的なことを東京都の手引きに添って、分かりやすく解説して行きたいと思います。
産業廃棄物収集運搬業の許可とは…
産業廃棄物収集運搬業の許可について、全く知識を持っていらっしゃらない方からの問い合わせも多々あります。どんなことでもそうですが、はじめは何もわからないのも無理はありませんね。ましてや、産廃収集運搬業の許可申請は、だれでも簡単にできるものではありません。
普段は目にしないような書類や、特殊なルールを理解していないと、なかなか許可取得にはたどり着けません。そこで、以下では、よくある相談を『「疑問」と「回答」』、『横内行政書士法務事務所からのアドバイス』といった形で分かりやすくまとめてみました。
「疑問」と「回答」
疑問1:そもそも産廃許可とは…
(回答1)
まず、そもそも、産業廃棄物収集運搬業の許可とは「何?」なのでしょうか?産業廃棄物を収集し、運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。例えば、工事現場から出た「がれきや木材」、製紙工場から出た「紙くず」、食肉処理工場から出た「動植物性残渣」などを運ぶには、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません。
疑問2:どこで許可を取ればよいのですか?
(回答2)
東京都内にある会社は、東京都知事許可を取得すればよいのでしょうか?そうではありません。
どこの許可を取得するかは、産業廃棄物の「収集元」と「運搬先」がどこかによります。例えば、「収集元」が東京都新宿区の工事現場で、「運搬先」が東京都国立市の処分場であれば、「収集元」も「運搬先」も、ともに東京都内なので、東京都知事許可を取得すればOKです。
一方で、「収集元」が東京都新宿区の工事現場で、「運搬先」が埼玉県の処理施設であった場合には、東京都知事許可と埼玉県知事許可の両方を取得しなければなりません。
このように産廃許可は「収集元」「運搬先」の両方の自治体で取得することが必要になります。
疑問3:個人でも許可を取ることはできるのでしょうか?
(回答3)
もちろん個人事業主の方も、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することは可能です。むしろ、産業廃棄物を収集運搬する以上、個人事業主の方であったとしても、産廃許可を取得しなければなりません。もっとも、個人事業主時代に取得した産廃の許可は、法人成りした後に承継する(引き継ぐ)ことは出来ません。
個人事業主として産廃許可を取得した方が法人成りする場合には、新たに法人として産廃許可を新規で取得しなおして頂くことになります。
疑問4:許可を取るには、講習の受講が必要と聞いたのですが…
(回答4)
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、「日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会を受講していることが必須です。講習会を受講し、効果測定に合格すると修了証が届きます。この修了証は、産廃許可申請の際に必要な書類です。講習会を受講せずして、産廃許可を申請することはできません。
疑問5:許可は永遠に有効なのですか?
(回答5)
産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は5年です。5年以内に更新申請をしないと、産廃許可が失効してしまいます。有効期間は、許可証に記載されていますので、確認してみてください。
疑問6:許可を取るのに必要な費用と期間はどれくらいですか?
(回答6)
新規許可を申請する際に、法定手数料として81.000円を都庁や県庁に支払うことになります。申請先自治体1か所につき81.000円です。もし仮に、東京都、埼玉県、千葉県へ申請する場合には、それぞれに81.000円ずつ、合計で243.000円の申請手数料が必要になります。この申請手数料は、行政書士に依頼するか否かに関わらず、必ず都庁や県庁に支払わなければならない法定の手数料です。
疑問7:「積替え保管あり」って何ですか?
(回答7)
「産業廃棄物収集運搬業の許可」という場合、通常は「積替え保管なし」を言います。この「積替え保管なし」とは、「収集元」から「運搬先」までの間、自社施設に廃棄物を保管したり、自社施設で廃棄物を積み替えたりすることがない場合を言います。
一方で「収集元」から「運搬先」に廃棄物を運搬する間、自社施設に廃棄物を保管したり、自社施設で廃棄物を積み替えたりする場合には、「積替え保管あり」の許可が必要になります。
横内行政書士法務事務所からのアドバイス!
とくに注意が必要なのは…
上記の「疑問」と「回答」の中で特に注意が必要なのは、4番目の講習会の受講についてです。日本産業廃棄物処理振興センターの講習会は、いつでもどこでも開催しているわけではありません。お目当ての会場があったとしても満席であれば、他の日時・他の開催場所を探さなくてはなりません。
また、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページの、どの講習会に申し込みをすればよいのか?ネットで申し込みをするにはどうすればよいのか?など、初めての方は苦労すると思います。もし、講習会の受講についても一括して依頼したいという方がいれば、ぜひ横内行政書士法務事務所までご連絡をください。
産業廃棄物とは
では、そもそも産業廃棄物とは、一体どういったものをいうのでしょうか?
産業廃棄物の種類
産業廃棄物とは、以下の20種類を言います。
1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.紙くず
8.木くず
9.繊維くず
10.動植物性残さ
11.動物系固形不要物
12.ゴムくず
13.金属くず
14.ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
15.鉱さい
16.がれき類
17.動物のふん尿
18.動物の死体
19.ばいじん
20.政令第13号廃棄物
より詳しく知りたい方はhttps://sanpai-web.jp/sanpai-shurui/を参考にしてみてください。横内行政書士法務事務所の産廃許可専門サイトです。
一般廃棄物との違い
産業廃棄物と一般廃棄物との違いは、事業活動によって生じた廃棄物か否かによって区別されます。例えば、家庭から出るゴミは、事業活動によって生じた廃棄物ではないので、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物に該当します。よって、家庭ごみを収集するには、産業廃棄物収集運搬業の許可ではなく、一般廃棄物収集運搬業の許可を取得することが必要です。
許可を取得するのに必要な書類
産業廃棄物収集運搬業の基本的知識を抑えることができたところで、実際に産廃許可を申請する際に、必要な書類について、東京都の手引きを参考にしながら確認していきましょう。
申請書類等 |
提出の要否 | |||
法人 | 個人 | |||
【申請書類(様式)】 | ||||
1 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | 〇 | 〇 | |
2 | 変更事項確認書(変更許可申請書)※新規許可申請の場合は不要 | 〇 | 〇 | |
3 | 事前計画書の概要 | 〇 | 〇 | |
4 | 運搬車両の写真 | 新規許可申請の場合:すべての車両 | 〇 | 〇 |
更新許可申請の場合:新規登録する車両のみ | 〇 | 〇 | ||
5 | 運搬容器等の写真 | 〇 | 〇 | |
6 | 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法 | 〇 | 〇 | |
7 | 資産に関する調書(個人用) | ― | 〇 | |
8 | 誓約書 | 〇 | 〇 | |
【申請者に関する書類】 | ||||
9 | 定款の写し | 〇 | ― | |
10 | 法人の登記事項証明書
(履歴事項全部証明書) |
申請者 | 〇 | ― |
5%以上の株主 | 〇 | ― | ||
11 | 住民票
※本籍が記載されたもの ※マイナンバーが記載されていないもの |
申請者 | ― | 〇 |
役員等(監査役・相談役・顧問を含む) | 〇 | ― | ||
5%以上の株主 | 〇 | ― | ||
令第6条の10規定する使用人 | 〇 | 〇 | ||
12 | 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書 | 申請者 | ― | 〇 |
役員等(監査役・相談役・顧問を含む) | 〇 | ― | ||
5%以上の株主 | 〇 | ― | ||
令第6条の10規定する使用人 | 〇 | 〇 | ||
13 | 申請者の許可証の写し | 新規許可申請の場合:
他に産業廃棄物に関する許可を有する場合には、当該許可証 |
〇 | 〇 |
更新許可申請の場合:
更新する許可に係る東京都許可証 |
||||
八王子市の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)の許可を有する場合:当該許可証 | 〇 | 〇 | ||
【財政能力に関する書類】 | ||||
14 | 貸借対照表(直近3年分) | 〇 | ― | |
15 | 損益計算書(直近3年分) | 〇 | ― | |
16 | 株主資本等変動計算書(直近3年分) | 〇 | ― | |
17 | 個別注記表(直近3年分) | 〇 | ― | |
18 | 法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分) | 〇 | ― | |
19 | 所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分) | ― | 〇 | |
20 | ・経理的基礎を有することの説明書および記載者の資格証明書
・返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることがわかる書類 |
〇 | 〇 | |
【技術的能力に関する書類】 | ||||
21 | 講習会修了証の写し | 〇 | 〇 | |
【施設に関する書類】 | ||||
22 | 自動車検査証の写し(使用する全車両分) | 〇 | 〇 |
手続きの流れ
ここでは、横内行政書士法務事務所にご依頼いただいた際の手続きの流れを実際にシュミレーションしてみましょう。
(1)面談
まずは、ご連絡をください。面談を実施いたします。初回の面談は原則として弊所で行います。なお、どうしても時間が取れない場合や遠方でお越しいただくのが難しい場合には、電話とメールのみで作業を開始させて頂きます。面談の際には、お見積り・スケジュールなどを確認させて頂きます。
(2)講習受講の申し込み→講習受講
産廃の講習を受講していない方は、先に「受講の予約」と「受講」を済ませてください。講習の予約は、日本産業廃棄物処理振興センターのホームぺージから行っていただくことになります。講習会を受講し、効果測定に合格すると「修了証」が届きます。修了証がないと先に進めませんのでご注意ください。なお、講習会の受講の予約について、わからないことがあれば、可能な限り弊所で対応させて頂きます。
(3)「正式なご依頼」と「費用のお振込み」
講習会の受講が終了次第、委任状を郵送いたします。委任状は必要事項を記載し、押印のうえ、弊所に送り返してください。弊所への委任状の到着をもって「正式なご依頼」とさせて頂きます。「正式なご依頼」ののち、請求書を発行いたします。請求書発行後、5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。
(4)許可申請の予約
「正式なご依頼(委任状の到着)」の後、各自治体に申請の予約をさせて頂きます。産廃許可を申請するには、東京都庁や埼玉県庁への予約が必要です。予約に空きがないと、申請日時が1か月程度先になる可能性もあります。
(5)申請書類の収集・作成
頂いた委任状で住民票・納税証明書などの必要書類を代理取得いたします。また、申請書類の作成に必要な情報(廃棄物の種類や量、運搬先の情報など)をメールでヒアリングし、申請書類を作成します。
(6)申請書類提出
(4)で予約した日時に、申請手数料と申請書類を持って、都庁・県庁に申請に行きます。新規許可申請は郵送では受付けてくれません。実際に必要な費用と書類をもって、申請に行きます。
(7)許可通知書の受領
申請に不備がなければ、3ケ月程度で御社に許可通知書が届きます。通常、標準処理期間は60日(土日祝日、年末年始を含まない)となっていますが、状況によっては、もう少し時間がかかる場合もあります。
(8)営業開始!!
許可通知書が届けば、晴れて営業を開始することができます。
横内行政書士法務事務所に依頼するメリット
それでは、横内行政書士法務事務所に「産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行」を依頼すると、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?ほかの行政書士事務所にはないメリット、特典をご紹介させて頂きます。
メリット1:産廃許可申請に精通
このホームページの記載から、すでにお分かりいただけると思うのですが、横内行政書士法務事務所は、「産廃許可申請」を得意とした行政書士事務所です。産廃許可申請は行政書士なら誰でもできる簡単な業務ではありません。
東京都と埼玉県では、申請のチェックポイントが異なります。必要書類の収集もすべて弊所で行います。横内行政書士法務事務所は、さまざまな経験を通して、お客様に最も負担の少ない方法で、かつスピード申請を行うことができる、数少ない行政書士事務所です。
メリット2:1都3県の複数申請にも一括対応
お客様の中には、営業範囲を広げるために東京都内だけでなく、埼玉県・千葉県・神奈川県でも産廃許可が欲しいという方が非常に多くいらっしゃいます。そんな時こそ、横内行政書士法務事務所の出番です。
複数申請は、申請先の件数に応じて、書類も2倍・3倍に増えていきます。また、実際に埼玉県庁や神奈川県庁に足を運ばなくてはなりません。不慣れな場合、かなり手こずってしまいます。横内行政書士法務事務所は、1都3県の複数申請にも対応しております。
まとめてのご依頼は、喜んで対応させて頂きます。
メリット3:「積替え保管あり」の許可にも対応
行政書士事務所の中には、ホームページで産廃専門を表記しているのにも関わらず、「積替え保管あり」の申請には対応していない事務所もあります。「積替え保管あり」の申請は、難易度が高いため仕方ないかもしれませんが、それではお客さまからのご要望に応えられませんね。
横内行政書士法務事務所は、東京都内の積替え保管ありの産廃許可申請にも対応可能です。23区内の住宅地にある積替え保管施設で、積替え保管ありの許可を取得した実績があります。
メリット4:スケジュール管理によるスピード申請
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには….「1.講習会の申し込み 2.講習会の受講 3.申請の予約 4.申請書類の収集・作成」など、やることが盛りだくさんです。しかもスケジュール管理をしないと講習会を受講し忘れたり、申請の予約日時に間に合わなかったりと、かえって時間を浪費してしまうことになりません。
横内行政書士法務事務所は、初回面談~許可書の受領までの一連の流れを徹底的にスケジュール管理し、すこしでも早い許可取得を実現させています。
メリット5:個人事業主の方を徹底支援
「①個人事業主の方が産廃許可を取得する場合」と「②個人事業主が法人成りしてから産廃許可を取得する場合」とでは、手続きの流れが大きく異なります。どちらを選ぶのかは、個人事業主の方次第です。横内行政書士法務事務所では、①の場合でも②の場合でも、どちらでも対応することが可能です。
「個人のまま産廃許可を取得したい」「会社を設立してから産廃許可を取得したい」といったご本人の希望に沿う形で手続きを進めさせて頂きます。
横内行政書士法務事務所に依頼した場合の費用
横内行政書士法務事務所に産廃許可申請をご依頼いただいた場合の、おおよその費用になります。詳細は初回面談の際にお見積りをご提示させて頂きます。お見積りに了承を頂いて、正式な契約後のお振込みとなりますので、どうぞご安心ください。
料金一覧
申請先 | 行政書士報酬 | 申請手数料 | 御社負担分 |
東京都 | 100.000円 | 81.000円 | 181.000円 |
神奈川県 | 120.000円 | 81.000円 | 201.000円 |
千葉県 | 120.000円 | 81.000円 | 201.000円 |
埼玉県 | 120.000円 | 81.000円 | 201.000円 |
その他の申請先 | 120.000円 | 81.000円 | 201.000円 |
複数自治体に申請をご検討の方へ
1回のご依頼で複数自治体への申請をご希望される事業者さまの場合、2件目以降の行政書士報酬を50%OFFとさせていただきます。
例えば、東京都と埼玉県の申請をまとめてご依頼して頂ける場合
申請先 | 行政書士報酬 | 申請手数料 | 御社負担分 |
東京都 | 100.000円 | 81.000円 | 181.000円 |
埼玉県 | 120.000円→60.000円 | 81.000円 | 141.000円 |
合計 | 322.000円 |
必要書類の取得手数料について
上記の費用以外に、住民票や納税証明書などの取得費用は、実費分のみご請求させて頂きます。
例えば、住民票1通400円、会社の登記簿謄本1通600円、納税証明書3期分1通1200円などです。
産廃許可申請をご検討している方へ
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。産廃許可取得のイメージは湧いてきましたか?産廃許可申請は、必要書類を収集するのが大変であるのはもちろんのこと、実際に都庁や県庁まで申請に行くことが必要です。また、申請のためには、事前に予約を入れなければならないなど、手間がかかります。
さらに、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講していなければ、そもそも、産廃許可を取得できないなど、特殊なルールもあります。このように産業廃棄物収集運搬業の許可取得には、時間も労力もかかります。
横内行政書士法務事務所は、事業者の皆さんに代わって産廃許可申請の代行手続きを行うことを、とても得意とする事務所です。
産廃許可申請でお困りの方は、自分でやろうとせずに、外部の専門家に外注してみてはいかがでしょうか?本業に集中できますし、書類の書き方や集め方で頭を悩ませる必要もなくなります。このホームページをお読み頂き、ちょっとでも気になるようであれば、ぜひ横内行政書士法務事務所にご連絡を下さい。
皆様の産廃許可取得に少しでも貢献できれば幸いです。