【建設サポート】更新・変更届関連

建設業許可を取得できれば、とりあえず、一安心です。ですが、許可を取得したのに、数年も経たないうちに「許可が無くなる」なんてことは絶対に避けたいですね。たしかに、建設業許可を取得すれば一時的に500万円以上の工事を行うことができます。しかし、「500万円以上の工事を行うことができる状態」を維持し続けなければ、せっかく苦労して取得した建設業許可の意味がありませんね。

その時に必要になってくるのが、決算変更届など各種変更届の提出と5年に1度の建設業許可の更新です。変更届の提出忘れや、建設業許可の更新期限切れは、建設業許可業者にとって、命取りになりかねません。横内行政書士法務事務所では、新規許可取得のみならず、変更届・更新申請など、建設業許可の維持に必要な事項についても、サポートさせて頂いていおります。

サポート内容

1.建設業許可更新申請

建設業許可の有効期限は5年間です。5年に1度、更新しなければなりません。更新の際には、取締役の変更・資本金の変更・本店所在地の変更など、各種変更届が提出されていなければなりません。更新期限間近になって、慌てて作業することがないように事前に準備いたします。

2.決算変更届の提出

建設業許可業者は、事業年度終了後4か月以内に、「決算変更届」を提出しなければなりません。決算変更届は、工事経歴書のほか、建設業法用の財務諸表、法人事業税納税証明書なども必要になります。決算変更届の提出を怠っている事業者さまは、意外と多いですので、十分に注意してください。

3.経管・専技の変更

経営業務管理責任者・専任技術者の変更は、建設業許可に直結する重大な変更事項です。例えば、経管が亡くなってしまった場合、後任者がいなければ、建設業許可を維持することができません。専任の技術者が退職してしまった場合なども同様です。横内行政書士書士法務事務所は、建設業許可が途切れることがないように、経管・専技の変更をサポートいたします。

4.その他変更届

資本金の変更・本店所在地の変更・取締役の就任退任など、いずれも変更届の提出が必要です。会社の重要事項に変更があったときには、税務署や法務局への書類提出のみならず、建設業課への変更届の提出も必要になります。御社の手間を取らせることなく変更届の提出を行います。

更新申請・変更届を提出するのに必要な費用

1.建設業許可の更新

項目 費用
更新申請(行政書士報酬) 100.000円~
東京都に支払う手数料 50.000円
住民票などの取得費用(実費分) およそ3.000円

2.変更届の提出

項目 費用
決算変更届の提出 50.000円
本店所在地の変更 50.000円
取締役・資本金などの変更 20.000円

注意点

  1. 決算変更届を複数年度に渡ってまとめて提出する場合など、上記に当てはまらない場合には、別途お見積りをご提示させて頂きます。
  2. 建設業許可更新申請の際には、あらかじめ余裕をもってご依頼ください。
  3. 本店移転・資本金変更・取締役の変更などがあったにも関わらず変更届を提出していない場合には、建設業許可の更新ができない場合があります。
  4. 経営業務管理責任者の交替・専任技術者の交替には、さまざまなケースが考えれますので、別途お見積りをご提示させていただきます。
 

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