【専門業務】全省庁統一資格の申請代行

「全省庁統一資格って何?」「全省庁統一資格を持ちたいのだけど、どうすればよい?」「全省庁統一資格って難しいの?」横内行政書士法務事務所には、全省庁統一資格について、さまざまな質問・お問い合わせを頂きます。

  • 必要な書類は、何を集めればよいのですか?
  • 全省庁統一資格って、そもそも何ですか?
  • いつまでに書類を出せばよいの?
  • お願いしたら、費用はどれくらいかかるの?

はじめて全省庁統一資格を取得する方にとっては、分からないことだらけですね。書類作成の専門家である行政書士のなかでも、「全省庁統一資格の申請代行」を専門で行っている事務所は、多くはありません。そこで、このページでは、全省庁統一資格の基本的な知識と横内行政書士法務事務所にご依頼いただいた際の費用や手続きの流れなどについて、ご説明させて頂きます。

全省庁統一資格って?

そもそも。「全省庁統一資格」って何…?ネットを検索してみても、いまいちわからないんですけど…
聞きなれない資格なので、わからないのも無理はないですね。下の動画も参考にしてみてください!

全省庁統一資格とは、各省庁における「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供など」の入札に参加する資格を言います。

例えば、東京都の入札に参加したいと思ったら「東京都の入札参加資格」を持っていなければなりません。新宿区の入札に参加したい場合には、「新宿区の入札参加資格」を、埼玉県の入札に参加したいと思ったら、「埼玉県の入札参加資格」を持っていなければなりません。

これと同様に、国の機関である省庁の入札に参加したいという場合には、各省庁の「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供など」の入札に参加する資格を持っていなければなりません。これが全省庁統一資格です。

全省庁統一資格を取得することによって、入札に参加できる機関は以下の通りです。

衆議院 参議院 国立国会図書館 最高裁判所
会計検査院 内閣官房 内閣法制局 人事院
内閣府本府 宮内庁 公正取引委員会 警察庁
個人情報保護委員会 金融庁 消費者庁 復興庁
総務省 法務省 外務省 財務省
文部科学省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省
国土交通省 環境省及び防衛省で外局及び附属機関その他の機関並びに地方支分部局を含む。

全省庁統一資格を持っていると、上記の機関の入札に参加することができます。

「外務省の入札に参加したい場合には、外務省の資格を….。国土交通省の入札に参加したい場合には、国土交通省の資格を….。」ということではなく、全省庁統一資格さえ持っていれば、上記のどの機関の入札(「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供」に限る)にも参加することができます。

お勧め動画:全省庁統一資格を取得したいとお考えの方へ

どういった案件があるのかな…

全省庁統一資格を持っていると、どういった入札に参加できるようになるんですか?
下記のような様々な種類の営業品目で、入札に参加することができます。御社の得意分野もきっとあるはずです。

全省庁統一資格が「国土交通省」や「文部科学省」の入札資格であるということが分かったと思います。では、実際にどういった案件があるのでしょうか?営業品目の具体的事例を手引きの記載を参考に見ていきたいと思います。

資格の種類 営業品目 説明(具体的事例)

物品の製造

(物品の販売も同様)

(1)衣服・その他繊維製品類 制服、作業服、礼服、寝具、テント、シート、絨毯、カーペット、タオル
(2)ゴム・皮革・プラスチック製品類 ゴム、タイヤ、かばん、合成皮革、FRP製灯塔
(3)窯業・土石製品類 茶碗、湯呑、皿、ガラス、陶磁器
(4)非鉄金属・金属製品類 非鉄金属、金属、アルミ、銅、ステンレス、チタン、ニッケル、鋼材、鋼管、ガードレール、パイプ、鉄蓋、鋳鉄、鉛管、ビニール管、ボルト、ナット、ワイヤーロープ、刃物、手工具、ブイ
(5)フォーム印刷 フォーム印刷(単票、伝票、連続、複写、ミシン加工、ビジネス帳票)
(6)その他印刷類 シルクスクリーン、シール、パンフレット、はがき、ハンドブック、オフセット印刷、軽印刷
(7)図書類 美術、活版、グラビア、雑誌、本、DVD、CD、図書刊行物、映像ソフト、書籍、新聞
(8)電子出版物類 電子出版、PDF、電子書籍、CD-ROM、DVD-ROM
(9)紙・紙加工品類 ポスター、パンフレット、はがき、DM、用紙、再生紙、ハンドブック、製紙、紙製品、紙袋、段ボール
(10)車両類 自動車、自動二輪、自転車、乗用車、公用車、貨物自動車、消防車、救急車、清掃車、散水車、除雪車、ブルドーザ、フォークリフト、トラクター
(11)その他輸送・搬送機械器具類 航空機、ヘリコプター、自転車
(12)船舶類 大型船舶、小型船舶、ヨット、カヌー、船舶用機器、船舶部品、漁業船、調査船、ボート
(13)燃料類 車両燃料、ガソリン、重油、灯油、軽油、ガス、薪、炭
(14)家具・什器類 什器、木製家具、鋼製家具、建具、事務机、椅子、箪笥
(15)一般・産業用機器類 印刷機、製本機、ボイラー、エンジン、旋盤、溶接、集塵、クレーン、印刷事業用機械器具
(16)電気・通信用機器類 家電機器、照明器具、通信機器、音響機器、配電盤、交通管制機器、レーダー、交換機、伝送装置、通信ケーブル、無線機、蓄電池、発電機、遠方監視装置、レーダー雨量装置、短波、長波、携帯電話
(17)電子計算機類 パソコン、電卓、計算機、サーバ、ハードディスクメモリ、光学ドライブ、汎用ソフトウエア
(18)精密機器類 X線、計量機器、測定機器、試験分析機器、理化学機器、気象観測機器、質量測定機器、光学機器
(19)医療用機器類 医療機器、理化学機器、計測機器、測量機器、MRI、AED、介護機器、福祉機器、医療用ベッド
(20)事務用機器類 細断機、複写機
(21)その他機器類

(22)医薬品・医療用品類

厨房器具、消火器具、消火装置、防災器具、自動車検査用機械器具、林業用物品
(23)事務用品類 事務用品、文具
(24)土木・建設・建築材料 セメント、生コン、アスファルト、木材、石材、砂利、ヒューム管、道路標識、カーブミラー、建築金物、スノーポール
(27)警察用装備品類 制服、衛服、警報装置、警棒、手錠、警察手帳、銃器関係類、火薬、火工品、硬鉛、その他装備用品
(28)防衛用装備品類 制服、防衛用武器等、防衛用施設機器等、防衛用通信電子機器等、防衛用航空機用機器等、防衛用船舶用機器等、防衛用一般機器等、防衛用衛生機材等、救命胴衣
(29)その他 運動用具、雑貨、動物、肥料、飼料、農薬、食料品
役務の提供等 (1)広告・宣伝 広告、宣伝、番組制作、映画、ビデオ、広報、イベント企画
(2)写真・製図 写真撮影、製図、設計、図面、製本
(3)調査・研究 調査、研究、計量、計測、証明、統計、市場、交通、シンクタンク、文化財調査、検査、測量
(4)情報処理 情報処理、入力、データ作成、バックアップ、システム保守、ソフトウエア保守、統計、集計、データエントリー、媒体変換
(5)翻訳・通訳・速記 翻訳、通訳、速記、筆耕
(6)ソフトウエア開発 プログラム作成、システム開発、WEBシステム構築、ネットワーク、オペレーション
(7)会場等の借り上げ 会議施設借り上げ、会場、イベント、設営
(8)賃貸借 事務、パソコン、機器、自動車、植物、動物、情報機器、医療機器、イベント用品、建物、寝具、植木、物品
(9)建物管理等各種保守管理 管理、建物保守、監視、清掃、造園、警備、廃棄物処理、害虫駆除、機器保守、電話交換
(10)運送 タクシー、ハイヤー、荷造り、運送、倉庫、旅行
(11)車両整備 自動車、車両、航空機、ヘリコプターの整備
(12)船舶整備 船舶の整備
(13)電子出版 電子出版、CD-ROM、DVD-ROM制作など
(14)防衛用装備品類の整備 防衛用武器等、防衛用施設機器等、防衛用通信電気機器等、防衛用航空機用機器等、防衛用船舶用機器等、防衛用一般機器等、防衛用衛生機材等、防衛用その他機器等の整備
(15)その他 医事業務、検体検査、フィルムバッチ測定等の各種業務委託
物品の買受け (1)立木竹 ただし、国有林野事業を行う林産物の買受けを除く
(2)その他 鉄屑回収、古紙回収、国有地買取、車両等買取

御社の得意とする分野の営業品目は、ございましたでしょうか?

全省庁統一資格を申請する場合には、上記の営業品目のうち、入札に参加したい営業品目に絞って申請して頂くことになります。くれぐれも、申請する営業品目の間違いには、注意をしてください。

申請の際に必要な書類

申請に必要な書類って、どんなものを準備すればよいのですか?
全省庁統一資格を取得するのに必要な書類は、下記の通りです。

では、全省庁統一資格を申請する際に、必要な書類にはどういったものがあるのでしょうか?法人の場合を例に見ていきましょう。

1.一般競争(指名競争)参加資格審査申請書

申請書は、全省庁統一資格のホームページからダウンロードすることができます。この申請書については、御社の本店所在地・商号・連絡先・従業員の人数・売上高・営業経歴・取締役名など、さまざま事項を記載する必要があります。

手引きを参考に、間違いのないように記入してみてください。

2.登記事項証明書

登記事項証明書は、法務局で誰でも取得することができます。鮮明なものであれば原本でなく、写しでも大丈夫です。もっとも、登記事項証明書は会社の現状を表すものですから、弊所では、最新版の原本を取り寄せたうえで、申請いたします。

3.納税証明書(その3の3)

納税証明書(その3の3)は、「法人税」および「消費税および地方消費税」について未納のないことの証明になります。これは管轄の税務署で取得することができます。登記事項証明書と同様に、鮮明なものであれば原本でなく、写しでも大丈夫です。

「法人税」や「消費税」に未納がある場合には、納税証明書(その3の3)を取得することができません。そのため、全省庁統一資格を申請することもできません。税金の未納には、くれぐれも注意しましょう。

4.財務諸表(1年分)

直近の確定した決算の貸借対照表・損益計算書が必要です。

5.資格審査結果通知書【写】

更新申請の場合にのみ、資格審査結果通知書の写しが必要になります。

※注意点

  1. 行政書士に申請を委任する場合には、「委任状」も必要です。
  2. 登記事項証明書、納税証明書については、内容が鮮明であれば写しでも大丈夫ですが、発行日から受付到着まで3か月以内のものに限ります。
  3. 新設のため未だ決算のない法人は、その理由を記した文書をもって財務諸表の代わりにすることが可能です。
  4. 納税証明書について、その3の3は、未納がないことの証明なので、新設のため未だ決算のない場合及び非課税であっても取得は可能です。

全省庁統一資格の点数とランク

「付与数値」とか「等級」って何なんですか?
財務諸表や営業年数などを点数化し、会社ごとにランクが与えられます。そのランクによって、入札できる案件の金額が決まってきます!

全省庁統一資格を取得したからといって、すべての案件に入札参加することができるわけではありません。会社の規模や実績を点数化し、ランクを付与したうえで、ランクごとに発注予定価格が決まっています。例えば、「設立直後の実績の少ない会社が、全省庁統一資格を取得したからと言って、いきなり〇〇千万円もの案件を落札できる」というわけではありません。

以下では、点数の付与の仕方と、合計点数ごとのランク及び発注予定金額について見ていきたいと思います。

点数付与の仕方

【物品の製造】

項目 付与数値(物品の製造)

年間平均(生産・販売)高

前2ヶ年の平均実績

200億円

以上

200億円

未満

100億円

以上

100億円

未満

50億円

以上

50億円

未満

25億円

以上

25億円

未満

10億円

以上

10億円

未満

5億円

以上

60点 55点 50点 45点 40点 35点
5億円

未満

2.5億円

以上

2.5億円

未満

1憶円

以上

1億円

未満

5000万円

以上

5000万円

未満

2500万円

以上

2500万円

未満

30点 25点 20点 15点 10点

自己資本額の合計

10億円

以上

10億円

未満

1億円

以上

1億円

未満

1000万円

以上

1000万円

未満

100万円

以上

100万円

未満

10点 8点 6点 4点 2点

流動比率

140%

以上

140%

未満

120%

以上

120%

未満

100%

以上

100%

未満

10点 8点 6点 4点

営業年数

20年

以上

20年

未満

10年

以上

10年

未満

5点 4点 3点

設備の額

10億円

以上

10億円

未満

1億円

以上

1億円

未満

5000万円

以上

5000万円

未満

1000万円

以上

1000万円

未満

15点 12点 9点 6点 3点

御社の合計点はいくつになったでしょうか?①~⑤の合計点を算出し、下記の表から「等級」と「予定価格の範囲」を確認してみてください。

【物品の販売・役務の提供・物品の買受】

項目 付与数値(物品の製造)

年間平均(生産・販売)高

前2ヶ年の平均実績

200億円

以上

200億円

未満

100億円

以上

100億円

未満

50億円

以上

50億円

未満

25億円

以上

25億円

未満

10億円

以上

10億円

未満

5億円

以上

65点 60点 55点 50点 45点 40点
5億円

未満

2.5億円

以上

2.5億円

未満

1憶円

以上

1億円

未満

5000万円

以上

5000万円

未満

2500万円

以上

2500万円

未満

35点 30点 25点 20点 15点

自己資本額の合計

10億円

以上

10億円

未満

1億円

以上

1億円

未満

1000万円

以上

1000万円

未満

100万円

以上

100万円

未満

15点 12点 9点 6点 3点

流動比率

140%

以上

140%

未満

120%

以上

120%

未満

100%

以上

100%

未満

10点 8点 6点 4点

営業年数

20年

以上

20年

未満

10年

以上

10年

未満

10点 8点 6点

御社の合計点はいくつになったでしょうか?①~④の合計点を算出し、下記の表から「等級」と「予定価格の範囲」を確認してみてください。

ランクと予定価格の範囲

【物品の製造】

付与点数 等級 予定価格の範囲
90点以上 3000万円以上
80点以上90点未満 2000万円以上3000万円未満
55点以上80点未満 400万円以上2000万円未満
55点未満 400万円未満

【物品の販売、役務の提供】

付与点数 等級 予定価格の範囲
90点以上 3000万円以上
80点以上90点未満 1500万円以上3000万円未満
55点以上80点未満 300万円以上1500万円未満
55点未満 300万円未満

【物品の買受け】

付与点数 等級 予定価格の範囲
70点以上 1000万円以上
50点以上70点未満 200万円以上1000万円未満
50点未満 200万円未満

申請時の注意点

申請する際の注意点は、ありますか?
全省庁統一資格を申請する際の注意点は、下記の通りになります。

以下では、申請をする際の注意点について、手引きの記載を参考に見ていきます。弊所にご依頼いただく際には、これらのことは弊所側でチェックいたしますが、ご自身で申請するような場合には、確認を忘れないようにしてください。

1.重複申請の不可

全省庁統一資格の受付・審査窓口は、たくさんありますが、いずれか1か所に申請を行います。重複して申請することはできません。

2.資格の要件

以下のような場合には、全省庁統一資格を取得することはできません。

(1)公的書類の不備

登記事項証書や納税証明書を提出できないようなケースでは、全省庁統一資格を取得することができません。

(2)納税証明書の不備

納税証明書に「未納の税額がある」と記載されている場合や、未納があり納税証明書を提出できない場合には、全省庁統一資格を取得することができません。

(3)申請者の対応不備

申請者が受付・審査機関から申請内容の照会、不備訂正に対応しない場合、全省庁統一資格を取得することができません。

(4)各法人・個人事業主に1資格

全省庁統一資格は、各法人・個人事業主に1資格のみ付与されます。支店や営業所からの申請(例:〇〇株式会社新宿支店)や、医療法人に属する各病院からの申請(医療法人○○会に所属する〇〇クリニック)では、全省庁統一資格を取得することができません。

特殊な申請について

うちのような「外国会社」でも、全省庁統一資格をもつことができるのですか?
はい。外国会社や、官公需適格組合、新規設立法人でも、全省庁統一資格を取得することは、可能です。

以下では、通常の申請とは異なる特殊な申請について見ていきたいと思います。一般の法人の方は、あまり気にする必要はないかもしれません。

1.外国事業者の申請について

全省庁統一資格においては、外国事業者の資格審査申請も可能です。本店で申請する場合と、日本支店で申請する場合とで、必要書類など手続きが異なりますので、事前に手引きなどをよく確認してみてください。

2.官公需適格組合の申請について

官公需適格組合の場合、組合単体で申請するほか、適格組合を構成する「組合および組合員」で申請することも可能です。例えば、組合単体だとD等級のところ、組合員の実績を点数加算し、A~C等級を取得することも可能です。

その場合、官公需適格組合証明書や組合員名簿(任意で作成)などが必要になり、組合員が増えれば増えるほど、書類の数も多くなります。

3.新規設立法人の申請について

新規に設立した会社および個人事業主が決算および確定申告前に資格を申請することは可能です。もっとも「販売実績」や「営業年数」が「0」となるため、等級は低くなります。

横内行政書士法務事務所の特徴

横内行政書士法務事務所は、全省庁統一資格申請の専門家なのですか?
はい。スタンダードな案件はもちろんのこと、外国事業者や官公需適格組合にも対応可能です。全国どこからでも、メールと郵便のみで資格取得が可能です。

ここまでお読み頂き、全省庁統一資格の基本的な知識は身についたでしょうか?自分でやってみようと思いますか?それとも、専門家にお任せしようと思いますか?

全省庁統一資格を自分で申請するには、必要書類(登記簿謄本や納税証明書)を自分で集めなければなりません。そのうえで、ネットから手引きをダウンロードし、申請書類に必要事項を記載し、郵送で送るもしくは、インターネットから申請するなど、かなりの手間がかかります。

横内行政書士法務事務所は、「自分でやるのは面倒くさい!いっそのこと外部の専門家に丸投げしたい!」という事業者さまのために以下のような事項に対応しています。

1.メールと郵便のやり取りのみで申請可能!

弊所にご依頼いただければ、メールと郵便のやり取りのみで、申請することが可能です。もちろん実際にお会いして、面談をしたうえで、弊所に依頼するかどうかを決めて頂いても構いません。しかし、「時間がない」「面倒なことはなるべく避けたい」「手っ取り早く済ませたい」といった事業者さまも多いですね。

わざわざお会いしなくても、委任状を郵便でやり取りし、必要事項をメールでヒアリングするという方法で対応可能です。お時間がない方や、あまり手間をかけたくない方は、ぜひ弊所にご依頼ください。

2.地方の事業者さまの申請代行も対応可能!

メールと郵便のやり取りのみで申請可能なので、東京都近郊の事業者さまばかりでなく、北は北海道、南は沖縄まで、全国すべての事業者さまからのご依頼に対応可能です。さすがに、「メールができません」というのは少し困ってしまいますが、メール・郵便・FAXができれば、日本全国、どの事業者さまからのご依頼でも承ります。

3.東京都や都内23区市町村の入札資格もまとめてご依頼可能!

「全省庁統一資格と合わせて、東京都の入札に参加したい!東京都内23区市町村の入札に興味がある!」という方はいらっしゃいませんか?実は、全省庁と合わせて東京都の資格も取得したいという事業者さまは多いです。横内行政書士法務事務所なら、全省庁統一資格はもちろんのこと、東京都や東京都内23区市町村の入札参加資格を代行で申請することができますので、遠慮なくご相談ください。

4.東京都内では珍しい?全省庁統一資格専門!

インターネットで検索してみて「東京都内で全省庁統一資格を扱っている行政書士事務所」は見つかりましたか?横内行政書士法務事務所は東京都名では珍しい、入札専門の行政書士事務所です。その中でも、全省庁統一資格はもっとも得意とする分野の一つです。

横内行政書士法務事務所にご依頼いただいた場合の費用と手続きの流れ

実際にお願いした場合、「費用」と「期間」は、どれくらいかかるものなのでしょうか?
弊所にご依頼いただいた際の、実際の「費用」と「期間」について、ご説明させていただきますね。

実際に横内行政書士法務事務所にご依頼いただいた際の「費用」と「手続きの流れ」について、ご案内いたします。お電話いただく前に、ぜひ参考にしてみてください。

費用

項目 金額(税抜き)
全省庁統一資格申請 行政書士報酬として 80000円
登記簿謄本(1通)の取得 実費分のみ 600円
納税証明書(1通)の取得 実費分のみ 400円
御社負担合計 81000円+消費税分

手続きの流れ

  1. まずは、ご連絡ください。全省庁統一資格の申請代行を希望する旨お伝えください。
  2. お見積りをご提示いたします。
  3. お見積りにご納得いただいたうえで、委任状、必要事項一覧をメールいたします。委任状は押印のうえ、弊所に郵送してください。必要事項一覧には、申請する営業品目や従業員の人数などを記載して頂きます。メールにて返送してください。
  4. 頂いた委任状で、納税証明書を取得いたします。
  5. 申請書類を作成し、登記簿謄本・納税証明書を取得次第、受付窓口に申請書類を郵送いたします。
  6. 申請後、2週間から1か月程度で、御社に全省庁統一資格の結果通知書が郵送で届きます。

全省庁統一資格を取得したいとお考えの皆様へ

「全省庁統一資格を取得したいけど、どうしたらよいかわからない」という方は、ぜひ、横内行政書士法務事務所へ!
「全国どこからでも」「メールと郵便のみ」で対応可能というのは、便利ですね。ぜひ、お願いします!

「全省庁統一資格を取得したいけど、どうしたらよいかわからない?」「全省庁統一資格を取るように言われている。」「営業販路を官公庁にも広げたい!」など…横内行政書士法務事務所には、全省庁統一資格に関するご相談が、全国の事業者さまから寄せられています。

全省庁統一資格はもちろんのこと、入札参加資格は、取得することが目的ではありません。入札参加資格を取得して、実際に入札に参加して、最終的には案件を落札することこそが本当の目的です。であれば、資格を取得する段階で四苦八苦していたのでは先が思いやられますね。

全省庁統一資格は、自分でやってできないことはありませんが、そのために費やす時間や労力を考えたら、外部の専門家に丸投げした方が安心できますし、短時間ですみます。全省庁統一資格の申請でお困りの方は、ぜひ、横内行政書士法務事務所にご連絡をください。

皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

業務に関する相談をご希望の方は、お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

 

各業務に関するご相談は、24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

ご希望の連絡先 (必須)
メールに返信電話に連絡どちらでも可

ページトップへ戻る